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長生村

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    こども園

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:125

    こども園とは

    こども園とは、保育と教育、地域の子育て支援機能を担う子育て支援施設です。生後6か月からのお子さんをお預かりし、3歳~就学前までのお子さんについては、就労等の条件に限らずすべてのお子さんが入園できます。村内には3か所のこども園があります。

    村内のこども園
    名称住所定員電話番号
    八積こども園長生村金田27271500475-32-1107
    高根こども園長生村本郷69371200475-32-2109
    一松こども園長生村一松丁530番地1900475-32-1106

    開所時間

    午前7時30分~午後7時(土曜日は午後5時まで)

    休所日

    日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

    こども園の入園について

    入園基準

    こども園を利用する場合は、村から利用のための「認定」を受ける必要があります。

    こども園では、利用時間が「教育利用時間」と「保育利用時間」に区分され、さらに「保育利用時間」は、保護者の就労時間などの事由により、「標準時間」と「短時間」に区分されます。

    認定区分
    対象 認定区分利用時間

    満3歳以上の

    「保育を必要としない」子ども

     1号認定 

    【教育認定】

    教育標準時間:午前8時30分~午後2時まで

    (午後4時30分まで預かり保育の利用が可能)

    「保育を必要とする」子ども

    満3歳以上→2号認定

    満3歳未満→3号認定

    【保育認定】

    就労時間等により、標準時間と短時間に区分されます

    標準時間:午前7時30分~午後6時30分

      短時間:午前8時30分~午後4時30分

    (午後7時まで延長保育の利用が可能)

    保育を必要とする事由について(2・3号認定)

    保育認定(2・3号認定)を受けるには、下記の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。

    1. 月48時間以上の家事以外の労働を常に行っている場合
    2. 出産予定または出産後間もない場合    
    3. 病気や心身上の障がいがある場合    
    4. 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合    
    5. 震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている場合    
    6. 求職活動を継続的に行っている場合    
    7. 学校教育法に規定された学校や職業訓練校に在学中の場合    
    8. 虐待やDVのおそれのある場合
    9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合    
    10. その他、これらに類する状態として村が認める場合    

    入園相談・申込方法

    年度途中の入園相談は随時行っております。また、入園は原則毎月1日からとなり、入園希望月の前月の10日までに申込みに必要な書類を添えて、子ども教育課にお申込みください。申請書類は子ども教育課で配布しています。

    4月1日からの入園については、前年の11月に一斉に申込みを受け付けます。10月頃から、村ホームページ及び広報ちょうせい等で受付日や申請書類等をお知らせします。

    保育料・給食費

    子ども・子育て支援新制度では、村が、国の定める額を上限として、認定こども園、幼稚園(新制度へ移行しない幼稚園を除く)、保育園、地域型保育事業の保育料を決定します。

    幼児教育・保育の無償化に伴い、令和元年10月から2歳以下の住民税非課税世帯の子ども及び3歳以上の子どもの保育料が無償化されました。

    3歳以上児については、別途給食費を徴収しています。ただし、保護者等の所得が一定以下の世帯や第3子以降の子どもは給食費が免除になります。


    保育料等の決定方法

    保護者等の住民税の額により決定します。

    ※住宅借入金等特別控除などの税額控除があっても、保育料は控除前の村民税額により算定します。

    保育料表
    階層区分 利用者負担(月額)
    3歳未満(保育料) 3歳以上(給食費)
    保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
    1 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円
    2 市町村民税
    非課税世帯
    0円 0円 0円 0円
    3 市町村民税
    均等割額のみ
    課税世帯
    11,000円
    ※4,400円
    10,900円
    ※4,400円
    0円 0円
    4 市町村民税
    所得割課税額 48,600円未満
    13,800円
    ※4,400円
    13,600円
    ※4,400円
    0円 0円
    5-1
    57,700円未満
    15,700円
    ※4,400円
    15,500円
    ※4,400円
    0円 0円
    5-2
    77,101円未満
    15,700円
    ※4,400円
    15,500円
    ※4,400円
    5,000円
    ※   0円
    5,000円
    ※   0円
    6
    97,000円未満
    17,000円 16,800円 5,000円 5,000円
    7
    128,000円未満
    24,200円 23,800円 5,000円 5,000円
    8
    169,000円未満
    27,800円 27,400円 5,000円 5,000円
    9
    226,000円未満
    32,700円 32,200円 5,000円 5,000円
    10
    301,000円未満
    38,800円 38,200円 5,000円 5,000円
    11
    301,000円以上
    45,300円 44,600円 5,000円 5,000円
    上表のうち、※印はひとり親家庭等に適用される保育料・給食費額です。

    多子世帯の保育料等軽減

    子どもが2人以上いる世帯では、保育料が軽減されることがあります。

    • 保育料表の階層区分が3~5の世帯は、上の子の年齢に関係なく、第2子は半額、第3子以降は無料
    • ひとり親家庭等で、保育料表の階層区分が3~5の世帯は、上の子の年齢に関係なく第2子以降は無料
    • 保育料表の階層区分が6~11の世帯で、第1子がこども園等に入所している場合、第2子は半額、第3子以降は無料

    子どもが3人以上いる世帯では、給食費が免除になることがあります。

    • 上の子の年齢に関係なく第3子以降の子どもは、階層区分に関係なく給食費は無料

    保育料・給食費額の切り替え時期について

    毎年、4月から8月分の保育料については、前年度の「市区町村民税所得割額」により決定し、9月から翌年3月分までについては、当年度の「市区町村民税所得割額」により決定します。


    お問い合わせ

    長生村役場子ども教育課 子育て支援係

    電話: 0475-32-2117

    ファクス: 0475-32-6802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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