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長生村

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あしあと

    社会保障・税番号制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:196

    国民生活を支える社会的基盤として、社会保障・税番号制度が導入されます。(番号制度やマイナンバー制度とも呼ばれています。)

    マイナンバーについての広告

    社会保障・税番号制度とは

    平成27年10月から住民基本台帳に登録されている全ての人に一人一つの個人番号(マイナンバー)が通知カードによって一斉通知されます。
    個人番号は、国や地方公共団体が管理する社会保障、税、災害対策の分野の個人情報に用いられ、複数の期間に存在する個人情報が同じ個人の情報であることを確認するためのものです。
    この制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つ上げられます。

    1. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平、公正な社会の実現)
    2. 添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
    3. 行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

    社会保障・税番号制度についての詳しい内容

    特定個人情報保護評価について

    個人番号がその内容に含まれる個人情報を特定個人情報といいます。
    特定個人情報を保有する機関は、特定個人情報保護評価の実施と公開が義務付けられています。
    特定個人情報保護評価は、村のホームページで公開しています。

    特定個人情報保護評価の概要と公開はこちらです。

    独自利用事務について

    独自利用事務とは

    マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務で、村で独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。この独自利用事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

    独自利用事務の情報連携について

    独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。


    長生村で情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会に承認された届出書は、次のとおりです。

    独自利用事務の一覧はこちらです。

    社会保障・税番号制度のお問い合わせ

    0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル、通話料がかかります)
    ※平日午前9時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
    ※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は0570-20-0291に問い合わせてください。


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