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選挙権と被選挙権

[2016年3月1日]

ID:414

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選挙権と被選挙権

選挙権

日本国民は、満18歳になるとすべての人に選挙権が与えられます。ただし、村の選挙人名簿に登録されていなければ、長生村で投票することはできません。選挙人名簿への登録は、長生村に引き続き3ヵ月以上住んでいることが必要です。

被選挙権

選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙ごとに、次のように定められています。

  • 衆議院議員 25歳以上の日本国民
  •  参議院議員 30歳以上の日本国民
  •  都道府県知事 30歳以上の日本国民
  •  市町村長 25歳以上の日本国民
  •  都道府県議会議員 25歳以上の日本国民

で、当該都道府県議会議員の選挙権を有する人。

  • 市町村議会議員
     25歳以上の日本国民で、当該市町村議会議員の選挙権を有する人。

お問い合わせ

長生村役場総務課

電話: 0475-32-2111

ファクス: 0475-32-1194

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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