平成30年度からの国民健康保険制度の改正について
[2018年3月1日]
ID:792
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「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。
制度改正後の運営の在り方及び都道府県と市町村の役割分担の概要は、次のとおりです。
(1)都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営に新たに参加
(2)都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化
(3)都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
分野 | 都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
---|---|---|
財政運営 | 財政運営の責任主体 (1)市町村ごとの国保事業費納付金を決定 (2)財政安定化基金の設置・運営 | 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格管理 (被保険者証等の発行) |
保険料(税)の決定 | 標準的な算定方法により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定 | (1)標準保険料(税)率を参考に保険料(税)率を決定 (2)賦課・徴収 |
保険給付 | (1)給付に必要な費用を全額、市町村に対して支出 (2)市町村が行った保険給付の点検 | (1)保険給付の決定 (2)個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
制度改正の経緯と概要については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
千葉県における検討状況については、千葉県ホームページをご覧ください。
リーフレット(平成30年4月から国民健康保険が広域化されます)