【2月末受付終了】被災住宅の修繕費用に掛かる補助金制度について
[2020年2月21日]
ID:1140
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この度の台風15号からの一連の災害により、被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨までの一連の災害により被害のあった村内住宅について、り災証明書により一部損壊以上と判定された住宅を修繕する場合、修繕費用の額に応じて村が補助金を交付する、被災住宅修繕緊急支援事業の支援を受けることが出来ます。
(1)現に自己が居住する村内の住家の修繕工事を行う者
※住家とは:居住のため使用する建物(店舗、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家で対象外となります)
居住部分と、事務所や店舗などの部分を一つの建物の中に併せ持つ併用住宅については、居住部分の修繕工事は対象となります。
また、カーポートや塀、物置など外構部分の修繕については対象外となります。
(2)修繕工事に要する費用が20万円以上の工事であること
(3)工事の完了済であっても対象となる場合があります。
住宅の修繕工事に要する費用の20%(上限50万円)
例)工事費が200万円の場合
200万×20%=40万円が補助金額となります。
※損害割合が高い場合は、上記金額に上乗せで補助が受けられる場合があります。
申請手続きの完了後、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
※申請者本人名義の口座に限ります。
次の(1)~(6)の書類により、長生村役場まちづくり課に申請してください。
※申請については、令和2年2月末を目途に手続きしていただけるようお願いいたします。
(1)長生村被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書
(2)資力に関する申出書
(3)耐震性の向上に資する補修確認書
※(1)~(3)については、まちづくり課窓口または本ページ下部の添付ファイルにございます。
(4)り災証明書
※り災証明書の発行は、長生村役場総務課にて手続きが必要です。なお、すでに住家に対し、り災証明書が発行されている場合は、村のり災証明書発行台帳等で確認できるため、新たな発行手続きは不要です。
(5)見積書
(6)被害のわかる写真
書類の記載内容等不明な点は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
受付時間 月~金曜日※祝日除く 8時30分~午後5時15分
【被災住宅修繕緊急支援事業補助金の手続きについて】
〒299-4394 長生村本郷1番地77
長生村役場まちづくり課(都市計画係)
電話:0475-32-2116
【り災証明書の発行手続きについて】
〒299-4394 長生村本郷1番地77
長生村役場総務課(消防防災係)
電話:0475-32-2111
添付ファイル