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    セーフティネット保証制度について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1206

    セーフティネット保証制度について

    制度の概要

    取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    対象となる中小企業者

    取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長により下記の1号~8号の認定を受けたもの。

    1号 連鎖倒産防止

    2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

    3号 突発的災害(事故等)

    4号 突発的災害(自然災害等)

    5号 業況の悪化している業種(全国的)

    6号 取引先金融機関の破たん

    7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

    8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

    セーフティネット保証(4号)の認定について

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号

    新型コロナウイルス感染症は、セーフティネット保証制度(4号)の指定を受けました。

    また、千葉県全域が新型コロナウイルス感染症により相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域として指定されております。

    令和5年10月1日より、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の申請は借換で利用する方のみになります。

    それに伴い、申請書の様式が変更になりますので、ご注意ください。

    詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    指定期間

    令和2年2月18日~令和6年3月31日

    主な認定要件

    • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
    • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    ※長生村で認定できる方は、村内に本店のある法人、村内に事業所のある個人事業者の方です。

    認定申請に必要な書類

    セーフティネット4号認定申請の必要書類
    書類備考
    認定申請書長生村分と申請者分の2通。 下記からダウンロードできます。
    売上等明細表1通。同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。下記からダウンロードできます。
    売上等明細表の内容が確認できる書類試算表、売上台帳、決算書等。確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
    売上高の見込み表確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
    商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し法人の場合。3か月以内に取得したもの。インターネット謄本可。
    許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合)保証協会の定める許認可業種に該当する場合。宣誓書は保証協会様式の写し。
    委任状会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかる物をお持ちください。下記からダウンロードできます。

    認定手続き

    必要書類を長生村役場産業課へ提出してください。

    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。

    セーフティネット保証(5号)の認定について

    新型コロナウイルス感染症関連

    新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、令和2年3月6日~令和6年3月31日までの間、要件が緩和されます。

    新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の認定要件

    原則として、最近1ヵ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比べ5%以上減少しており、かつその後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期と比べ5%以上減少していること。

    ※申請書(イ)-4から(イ)-6の中から、該当するものを使用してください。

    主な認定要件

    (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

    • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

    ※令和6年1月1日~令和6年3月31日までの指定業種は、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。

    ※長生村で認定できる方は、村内に本店のある法人、村内に事業所のある個人事業者の方です。

    認定申請に必要な書類

    セーフティネット5号認定申請の必要書類
    書類

    備考

    認定申請書長生村分と申請者分の2通。 下記からダウンロードできます。
    売上等明細表の内容が確認できる書類試算表、売上台帳、決算書等。確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
    売上高の見込み表確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
    商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し法人の場合。3か月以内に取得したもの。インターネット謄本可。
    許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合)保証協会の定める許認可業種に該当する場合。宣誓書は保証協会様式の写し。
     委任状 会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかる物をお持ちください。下記からダウンロードできます。

    セーフティネット5号認定申請様式

    認定手続き

    必要書類を長生村役場産業課へ提出してください。

    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。対象となる業種や計算方法が変更となっておりますので、以前認定を受けられた方が再度申請する場合、認定を受けられない場合もありますので、ご了承ください。

    セーフティネット危機関連保証の認定について

    取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

    【受付終了】新型コロナウイルス感染症

    新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動されておりましたが、令和3年12月31日をもって終了しました。

    指定期間

    令和2年2月1日~令和3年12月31日

    主な認定要件

    次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

    • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
    • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

    ※長生村で認定できる方は、村内に本店のある法人、村内に事業所のある個人事業者の方です。

    認定申請に必要な書類

    セーフティネット危機関連保証認定申請の必要書類
    書類備考
    認定申請書長生村分と申請者分の2通。 下記からダウンロードできます。
    売上等の内容が確認できる書類試算表、売上台帳、決算書等。確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
    売上高の見込み表確認資料の余白に、事業者の社判と会社印を押印してください。
    商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し法人の場合。3か月以内に取得したもの。インターネット謄本可。
    許認可証または宣誓書(小規模建設業の場合)保証協会の定める許認可業種に該当する場合。宣誓書は保証協会様式の写し。
    委任状会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。申請時には、受任者の身分がわかる物をお持ちください。下記からダウンロードできます。

    認定手続き

    必要書類を長生村役場産業課へ提出してください。

    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。金融機関および信用保証協会の審査の結果、ご希望に添いかねる場合があります。


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