新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者等への支援について
[2021年4月5日]
ID:1208
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経済産業省による新型コロナウイルス感染症関連の支援策の最新情報はこちらをご覧ください。
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。
「持続化給付金」事務局ホームページより申請してください。
2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆さんに、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 を給付いたします。なお、一時支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施しています」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
現在、公募している小規模事業者持続化補助金では、新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者に対し、加点措置を行い重点的に支援しております。
長生村では、加点措置を受けるために必要な証明書の発行を行っております。
詳しくは、「小規模事業者持続化補助金に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明書の発行について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。
詳しくは、千葉県ホームページ「千葉県中小企業再建支援事業にかかるコールセンター及びポータルサイトの開設について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
郵送またはオンラインによる申請になります。詳しくは「千葉県中小企業再建支援金特設サイト」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を午前5時から午後8時(酒類の提供は午前11時から午後7時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給します。
詳しくは、千葉県ホームページ「千葉県感染拡大防止対策協力金について(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
緊急事態宣言の延長を踏まえ、飲食店への営業時間短縮の要請期間を 3月7日まで延長することとしたことに伴い、2月8日から3月7日までの 全期間、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
緊急事態宣言の延長を踏まえ、飲食店への営業時間短縮の要請期間を 3月21日まで延長することとしたことに伴い、3月8日から3月21日までの期間において要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
緊急事態宣言が3月21日に解除されることとなりましたが、千葉県では、3月22日から3月31日までの期間を段階的緩和期間として、飲食店への営業時間の短縮要請を継続します(営業自粛時間は午後9時から翌朝5時までに変更)。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
県では、緊急事態宣言解除後の感染防止対策として、3月22日から3月31日までの期間、飲食店への営業時間短縮を要請しているところですが、感染状況等を踏まえ、4月1日から4月21日までの期間、営業時間の短縮要請を継続します。
これに伴い、要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金を支給します。
4月1日から4月21日までの間、営業時間の短縮要請を行っていましたが(第6弾の協力金)、新たに4月20日から5月11日までの間、時短要請を行うこととしました(第7弾の協力金)。新たな要請に伴い、第6弾の協力金の算定期間は、4月1日から19日までの19日間となります。
※4月20日、21日分は第7弾の期間に含まれることとなります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月20日から5月11日まで一部地域にまん延防止等重点措置が適用されることとなりました。
また、感染状況等を踏まえ、重点措置区域外についても営業時間の短縮要請を継続します。
これに伴い、営業時間短縮要請に御協力いただいた飲食店に対し、新たに事業規模に応じた協力金を支給します。
新型コロナウイルスにかかる感染拡大防止対策協力金(第1弾~第4弾)のうち、令和2年12月23日から令和3年1月11日まで(第1弾)及び令和3年1月8日から令和3年2月7日まで(第2弾)の要請分について、当初の受付期間内に申請を行わなかった事業者の方を対象に、再度の受付を行います。
また、令和3年2月8日から令和3年3月7日まで(第3弾)及び令和3年3月8日から令和3年3月21日まで(第4弾)の要請分については、受付期間を延長します。
詳しくは、千葉県ホームページ「感染拡大防止対策協力金の再度の受付及び受付期間の延長について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
郵送またはオンラインによる申請になります。
営業時間短縮を行った期間により、申請期間が異なりますのでご注意ください。
詳しくは「千葉県感染症拡大防止対策協力金特設サイト」をご覧ください。
※申請書類(紙面)は、役場産業課の窓口で配布しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下において、中小企業者の新たな挑戦を促進し、もって産業構造の転換や地域経済の活性化を図るため、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行う中小企業者に対して補助金を交付します。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子となります。
千葉県では新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している中小企業者等の円滑な資金繰りを支援するため、実質無利子・無担保・最大5年間の元金据置の融資の受付を5月1日から開始しています。さらに、中小企業者等の資金繰りを一層支援するため、実質無利子としている融資額の上限を3,000万円から4,000万円へ拡大し、7月6日から受付を開始します。なお、既往の信用保証付き融資の借り換えも可能となります。
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営相談窓口の開設時間のご案内や取扱いを開始している保証制度の概要等を紹介しています。
千葉県では、新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受ける、または、その恐れがある中小企業者等を支援するため、相談窓口を設置しています。
詳しくは、千葉県ホームぺージ「新型コロナウイルスに関する中小企業者等相談窓口を設置します」をご覧ください。(別ウインドウで開く)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者向けに、無料の経営相談を実施します。
国が設置する「よろず支援拠点」より派遣される、経営の専門家に、経営の悩みや各種支援策の相談ができます。