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    長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙について

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    長生村長選挙及び長生村議会議員補欠選挙について

    長生村長選挙は、無投票となりました。6月21日(日曜日)は、長生村議会議員補欠選挙が執行されます。棄権することなく進んで投票しましょう。

    長生村議会議員補欠選挙立候補者

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    1.投票日時

    令和2年6月21日(日曜日)午前7時から午後8時まで

    2.投票できる方

    日本国籍を有し、次の2つの要件に当てはまり、本村の選挙人名簿に登録されている方が投票できます。ただし、投票日までに村外へ転出された方は投票できません。

    1. 平成14年6月22日までに生まれた方(今回の選挙は18歳以上の方のみが投票できます

    2. 令和2年3月15日までに住民票が作成された方または転入届出をされた方で、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている方

    3.村内で転居した方

    • 5月28日(木曜日)までに村内で住所変更の届出をした場合 新住所の投票所で投票

    • 5月29日(金曜日)以降に村内で住所変更の届出をした場合 旧住所の投票所で投票

    4.期日前投票

    投票日当日に仕事や冠婚葬祭、レジャーなどで投票所に行けない見込みの方は、「期日前投票宣誓書」を記入の上、期日前投票をすることができます。「期日前投票宣誓書」は下のリンクからダウンロードして印刷するか、期日前投票所でお申し出ください。

    1.期間 令和2年6月17日(水曜日)から6月20日(土曜日)

    2.場所及び時間 長生村保健センター1階 

      午前8時30分から午後8時まで

    期日前投票宣誓書

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    5.不在者投票

    (1)滞在先・転出先での不在者投票

    仕事、通学、旅行などでほかの市町村に滞在中で、投票日までに長生村に帰れない方は最寄りの選挙管理委員会で不在者投票ができます。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を長生村選挙管理委員会に提出してください(ファクス、電子メール不可。郵送、家族等の使者による提出は可)。折り返し投票用紙等を滞在先・新住所地に送付します。この場合、郵送に日数がかかりますので、日程に余裕を持ってなるべくお早めに請求を行ってください。

    郵送での送付先は次のとおりです。

    〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77   長生村選挙管理委員会

    投票用紙等の請求書兼宣誓書

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    (2)病院・施設での不在者投票

    都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定を受けている病院・施設に入院または入所されており、投票日に投票所に行くことができない方はその施設内で不在者投票ができます。この場合、施設で不在者投票の日程を調整しますのでなるべくお早めに病院・施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。

    (3)投票時点で17歳の方の不在者投票

    投票日には18歳に達するが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳である場合には期日前投票を行うことができません。この場合は入場整理券をお持ちの上、長生村役場2階選挙管理委員会事務局にお越しください。「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を記載の上、不在者投票を行うことができます。

    (4)郵便等による不在者投票

    身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は自宅で郵便等による方法で不在者投票をすることができます。
    ただし、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けており障害の程度が下記の要件に該当する場合か、介護保険法における要介護者で要介護状態区分が「要介護5」に当たる場合で、いずれも自書できる方が対象となります。

    • 身体障害者手帳の場合
      両下肢、体幹、移動機能の障害‥1級または2級
      心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害‥1級または3級
      免疫または肝臓の障害‥1級から3級

    • 戦傷病者手帳の場合
      両下肢、体幹の障害‥特別項症から第2項症
      心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害‥特別項症から第3項症

    なお、上記の要件に該当する方のうち、自書できない方で下記の要件に該当する場合はあらかじめ届け出た選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。

    • 身体障害者手帳の場合
      上肢または視覚の障害‥1級

    • 戦傷病者手帳の場合
      上肢または視覚の障害‥特別項症から第2項症

    郵便等による不在者投票を行うためには、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙等の請求をしなければなりません。要件に該当される方で「郵便投票証明書」をお持ちでない場合はお早めに選挙管理委員会へ問い合わせてください。


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