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長生村

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あしあと

    相続人代表者の指定について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1351

    相続人代表者指定届出書

    相続人代表者とは、村税(住民税・固定資産税・軽自動車税)の納税義務者が死亡したとき、納税や還付に関する書類を代わって受領する人の事を言います。これは、法定相続人の中から選任します。

    亡くなられた人が納付すべき村税の年税額が残っている場合、相続人のうち、どなたが相続人代表者になるのか「相続人代表者指定届出書」に必要事項を記入して提出いただくこととなります。

    納税義務者の死亡後、相当の期間内に「相続人代表者指定届出書」が提出されない場合、村が相続人代表者を指定することがあります。

    相続放棄をした場合の手続き

    納税義務者が死亡した後、相続人全員が相続放棄をしており、相続人がいない場合には、その納税義務者は承継されません。家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」のコピーを郵送または窓口にご持参いただき提出してください。

    ※相続を放棄された方が複数人いる場合は、全ての方の分について提出が必要です。

    届出様式など

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    お問い合わせ

    長生村役場税務課

    電話: 0475-32-2113

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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