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新型コロナウイルスワクチン住所地外接種への対応について

[2021年4月28日]

ID:1481

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 新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則として住民票所在地の市町村でうけていただきます。

 しかし、次の「やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる場合」に該当する方は、住民票所在地が長生村以外の方でも接種することができます。

 住民票所在地が長生村以外の方が、長生村に所在する医療機関で接種する場合は、原則、長生村に対し、事前に届出をし、「住所地外接種届出済証」の発行を受ける必要があります。接種券(クーポン券)は、住民票所在地が発行しているものを取り寄せてください。

※接種を希望する医療機関の所在地が長生村である場合に限ります。

※長生郡市7市町村は1つの地域として共同接種体制を構築しておりますので、住民票所在地が茂原市・白子町・長柄町・一宮町・睦沢町・長柄町の方が、長生村に所在する医療機関で接種する場合、特段のお手続きはございません。


住民票所在地が長生村以外の方で、やむを得ない事情があり長生村に所在する医療機関での接種が認められる場合

 対象となるのは、接種を受ける時点において、現にその状態にある方に限ります。また、その状態にある方は、長生村へ届出が必要な場合、届出が不要な場合があります。

長生村へ届出が必要な方

(1)出産のために里帰りしている妊産婦

(2)単身赴任者

(3)遠隔地へ下宿している学生

(4)DV及びストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

(5)その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者

等。

※(5)その他やむを得ない事業があり住民票所在地外に居住している者の例

・親の介護をするために長生村に滞在している。

・新型コロナウイルス感染症拡大地域からの避難により、長生村に滞在している。

・怪我等で長期的な治療を要するために、長生村に滞在している。

長生村へ届出が不要な方

(1)入院、入所者

(2)基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合

(3)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合

(4)市町村外の医療機関からの往診による在宅で接種を受ける場合

(5)災害による被害にあった者

(6)拘留または留置されている者、受刑者

(7)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者

(8)国または都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)

等。

【例外】

東日本大震災における原子力災害により福島県外に避難している方が、長生村でワクチンを接種する場合は、福島県の各自治体から接種券(クーポン券)と住所地外接種届出済証が発行されます。詳しくは、福島県の各自治体にお尋ねください。

※ご自分が申請が必要かどうか不明な場合、長生村役場健康推進課まで問い合わせてください。

住所地外接種届出済証の交付

申請方法

住所地外接種を希望される方は、接種を行う前に長生村役場健康推進課へ事前に届出を行ってください。

【郵送申請】

(1)「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しを添付して、長生村役場健康推進課宛に郵送してください。

(2)記載内容及び添付書類を確認し、「住所地外接種届出済証」を郵送により交付します。


【窓口申請】

(1)長生村役場健康推進課の窓口に「住所地外接種届」及び接種券(または接種券の写し)を、提出してください。

(2)記載内容及び添付書類を確認し、「住所地外接種届出済証」を窓口にて交付します。

申請様式

住所地外接種届

住民票所在地が長生村の方で、長生郡市7市町村以外に所在する医療機関で接種を希望する場合

接種を受けたい医療機関が所在する自治体へ問い合わせてください。


お問い合わせ

長生村役場健康推進課

電話: 0475-32-6800

ファクス: 0475-32-6802

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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