千葉県最低賃金の改正について
千葉県の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。
千葉県最低賃金
時間額 984円(令和4年10月1日から)
(従来の953円から31円引上げ)
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
- 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
千葉県特定(産業別)最低賃金
千葉県特定(産業別)最低賃金業種 | 改正時間額 | 発効日 |
---|
鉄鋼業 | 1,054円 | 令和4年12月25日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,013円 | 令和4年12月25日 |
※上記以外の業種については、千葉県最低賃金が適用されます。
お問い合わせ
千葉労働局 労働基準部 賃金室
電話:043-221-2328
千葉労働局ホームページ(別ウインドウで開く)