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あしあと

    償却資産の申告について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1703

    償却資産の申告について

    償却資産の所有者の方は、地方税法383条(償却資産の申告)の規定によって、毎年1月1日現在に所有している償却資産について1月31日までに申告していただかなければなりません。
    申告書を作成のうえ、期限内に提出してください。(資産の多少、異動の有無に関わらず申告は必要です。)

    1.申告していただく方

    1月1日現在、長生村内に事業用の償却資産を所有している方

    1. 長生村内の他の事業者に貸付けている方も含みます。
    2. 割賦販売でその所有権が留保されている場合は、原則として買主の方となります。
    また、申告書等は郵送もいたしますのでご連絡ください。

    2.償却資産とは

    課税客体となる償却資産の要件は、以下のとおりです。

    1. 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形資産。
    2. その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額※である資産、その他政令で定める資産並びに自動車税及び軽自動車税の課税客体となるもの以外のもの。

    ※少額の減価償却資産とは、耐用年数が1年未満またはその取得価額が10万円未満のもの及び、取得価額が20万円未満の資産で事業年度ごとに一括して3年償却を行ったもの

    以下の場合のものについても申告は必要となりますのでご注意ください。

    ア.耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産であっても税務会計上固定資産計上し償却している資産。
    イ.個々の耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産であっても、それが数個で一体をなし機能や効用をなす資産。
    ウ.取得価額が20万円未満の資産で事業年度ごとに税務会計上一括して3年償却を選択していない資産。
    エ.減価償却済で残存価格のみの資産であっても、現に事業の用に供している資産。
    オ.事業に供している簿外資産、償却済資産及び建設仮勘定で経理されている資産。
    カ.遊休資産または未稼働資産であっても事業の用に供することができるもの。
    キ.従業員の福利厚生の用に供されているもの。
    ク.資本的支出とされる改良費。(本体とは区分して別に申告が必要となります。)
    ケ.減価償却を行っていない資産でも、本来減価償却が可能な資産。
    コ.取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時償却した資産。

    なお、正当な理由がなく申告をしない場合、過料を科されることがありますので期限までに必ず申告してください。(地方税法第386条)
    また、虚偽の申告をされた場合には、罰金等を科されることがあります。(地方税法第385条) 


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