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令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります
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令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります
変更点
1. 特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
⇒所得額により特例給付の支給がされない人が発生します。
2. 現況届の提出が原則不要になります
⇒一部受給者を除き、毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
1.所得上限限度額の創設について
令和4年10月支給分から児童を養育している人の所得が、
下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
【認定請求書が必要な場合】
・所得額が所得上限限度額以上となり、資格が消滅となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった場合
・所得額が所得上限限度額以上となり、資格が消滅となったが、次年度の所得額については、所得上限限度額未満になった場合
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※手当の支給額については、こちらを(別ウインドウで開く)ご確認ください。
2.現況届の省略について
毎年6月に提出が必要となっていた現況届は、受給者の現況を公簿等で確認することにより、令和4年度から原則提出を不要とします。
※ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)支給要件児童と住民票が異なる人
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が長生村と異なる人
(3)戸籍や住民票がない支給要件児童(無戸籍児童)を養育している人
(4)離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人
(5)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
(6)その他提出の案内があった人
以下の変更事項があった人は、必ず届け出てください。
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※ 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
お問い合わせ
長生村役場子ども教育課 子育て支援係
電話: 0475-32-2117
ファクス: 0475-32-6802
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