令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお知らせ
[2023年6月8日]
ID:1790
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食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
ご不明な点ございましたら、厚労省コールセンターに問い合わせてください。
厚労省コールセンター(平日9:00~18:00)
0120-400-903
次の(1)・(2)両方に該当する人
※注意 ひとり親世帯以外分の給付金を受給した人は除きます。
(1) 児童扶養手当の支給要件に該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護している
申請は要りません | |
(イ)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人 ・申請者本人と扶養義務者全員の令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満である人 ・既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象になります。 | 申請が必要です |
(ウ)家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人 ・今後1年間の収入の見込み(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の受給水準となる見込みの人 | 申請が必要です |
児童1人あたり一律5万円
※申請は要りません。
令和5年5月26日に児童扶養手当の受取指定口座に振込みます。対象者には通知を送付しておりますので、ご確認ください。
※給付金の受取を辞退する場合は、「受給拒否の届出書」を子ども教育課までご提出ください。
給付金の受取を辞退する場合
申請が必要です。
子ども教育課窓口または下記に申請書等を掲載していますので、ダウンロードのうえ申請してください。
令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて、子ども教育課までご提出ください。(郵送または直接持参)
(1) 申請書(請求書) |
(2) 簡易な収入額の申立書(申請者本人用) |
(3) 年金振込通知書等の令和3年中の収入額がわかる資料 |
(4) 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等) |
(5) 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等) |
(6) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) |
(7) 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(交付から1か月以内の戸籍謄本または抄本等) |
(8) 簡易な所得額の申立書 |
こちらからダウンロードできます
申請が必要です。
子ども教育課窓口または下記に申請書等を掲載していますので、ダウンロードのうえ申請してください。
申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて、子ども教育課までご提出ください。(郵送または直接持参)
(1) 申請書(請求書) |
(2) 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) |
(3) 給与明細書や帳簿など令和5年1月以降の任意の1か月の収入額がわかる資料 |
(4) 申請者本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等) |
(5) 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード等) |
(6) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) |
(7) 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(交付から1か月以内の戸籍謄本または抄本等) |
(8) 簡易な所得見込額の申立書 ※収入見込額の申立書で該当にならず、所得見込額の申立書で申請する人は、収入見込額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様)。 |
こちらからダウンロードできます
審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金を返還していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、子ども教育課の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。