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あしあと

    【期間延長】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について【国民健康保険/後期高齢者医療保険】

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1815

    新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

    新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の5類感染症に位置づけられることに伴い、令和5年5月8日以降の感染は傷病手当金の支給対象となりません

    長生村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合、傷病手当金を支給します。

    対象者 ※次の条件をすべて満たす方

    ・給与の支払いを受けている長生村国民健康保険の被保険者

    ・新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができない(できなかった)

    ・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること

    ・給与等の支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること

    ・感染が令和2年4月1日から令和5年5月7日の間であること

    支給対象期間

    労務に服することができなかった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日(最長1年6ヵ月)

    支給額

     (直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷同期間の就労日数)×2/3×支給対象となる日数

    ※給与等の全額または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。


    〇支給を受けるためには申請が必要です。申請には事業主からの証明および医療機関にかかった場合は該当医療機関の証明等が必要になりますので、必ず事前にお電話で問い合わせてください。

    後期高齢者医療制度被保険者の方は、下記のリンクから申請書のダウンロードをお願いいたします。

     千葉県後期高齢者医療広域連合 ホームページ

    https://www.kouiki-chiba.jp/site/news/3307.html(別ウインドウで開く)


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