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    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1907

    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

     令和4年9月9日に開催された「物価・賃金・生活総合対策本部」において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を給付することとされました。

     ※今回の給付金は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受け取った世帯についても、受け取ることができます。

    制度についてのお問い合わせ

    内閣府「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について」(別ウインドウで開く)

    ・内閣府コールセンター

     フリーダイヤル:0120-526-145

     時間:午前9時から午後8時(土曜日、日曜日、祝日、12/29~1/3を除く)

    支給額

    1世帯あたり 5万円

    提出期限

    非課税世帯、家計急変世帯ともに

    令和5年1月31日(火曜日)まで


    支給対象者

    (1)住民税非課税世帯

    令和4年9月30日において本村の住民基本台帳に登録されている人で、同一世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯の世帯主

    ≪支給対象外となる世帯の例≫

    ・親(課税あり)に扶養されている独り暮らしの学生(非課税)

    ・子(課税あり)に扶養されている親(非課税)世帯

    ・単身赴任している夫(課税あり)に扶養されている妻子(非課税)世帯

    支給までの流れ

    (1)支給対象となりうる世帯の世帯主に支給要件確認書を12月1日から順次発送します。

    (2)記載された内容等を確認し、同封の返信用封筒で返信用封筒で必要書類を提出してください。(原則、振込先の口座は「非課税世帯等に対する臨時特別給付金」受取口座となります。)

    (3)返送された書類を審査し、確認いただいた口座へ振り込みます。

    ※期限までに支給要件確認書の提出がない場合、給付金の支給はできません。受取拒否とみなしますので、ご注意ください。

    ≪申請が必要な世帯≫ 支給要件の判定ができない世帯には支給要件確認書はお送りしていませんので、申請書を提出してください。

    ・令和4年度住民税が未申告である人を含む世帯

    ・令和4年1月2日以降に長生村へ転入した人を含む世帯


    (2)家計急変世帯

    予期せず、令和4年1月から12月までの1ヵ月の収入が、それ以前と比べて減少し、世帯全員の収入が令和4年度分住民税均等割非課税世帯相当の水準にあると認められた世帯の世帯主

    ≪支給対象外となる世帯の例≫

    ・住民税非課税世帯として支給された世帯

    ・通常の事業活動で季節性や収穫・出荷時期等により収入の減少があらかじめ明らかである場合

    ・定年退職後の収入が減少した世帯

    判定基準(めやす)

    支給対象要件は、令和4年度から12月までの最も減少した1ヵ月の収入に12をかけた金額が下表の非課税相当収入限度額以下の場合となります。

    「最も減少した1ヵ月の収入」×12ヵ月≦「非課税相当収入限度額」

    判定基準(めやす)
     世帯の人数 家族構成(例)非課税相当収入限度額 
    1人 世帯主 930,000円
     2人 夫婦 1,378,000円
     3人 夫婦、子ども1人 1,680,000円

    申請及び支給までの流れ

    (1)申請書及び申立書を記入し、予期せず収入が減少したことがわかるもの(給与明細書等)を添付し、福祉課へ提出してください。

    (2)提出された書類を審査し、支給決定した場合は申請していただいた口座に振り込みます。

    DV等避難者、虐待等による措置入所者等のかたへ

    DV等の避難者、虐待等による措置入所者のかたで、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村または施設所在市町村等における給付対象とします。

    詳しくは福祉課へご相談ください。

    お問い合わせ

    長生村役場福祉課

    電話: 0475-32-2112

    ファクス: 0475-32-6812

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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