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長生村

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あしあと

    海岸の一時使用に関する手続きについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2006

    海岸を撮影・行事などで一時的に使用する場合の手続きについて

    村内の海岸は、千葉県(長生土木事務所)が管理しています。

    海岸で業として撮影を行う場合や、スポーツ大会・催事などによる一時的な使用の場合は、海岸使用申出書の提出が必要です

    なお、申し出する際に、使用する場所、使用する行事等の内容や時間、駐車場の使用について長生村産業課まで連絡をしてください

    詳しくは、千葉県ホームページ「海岸の一時使用に関する手続について」をご覧ください。(別ウインドウで開く)

    令和5年4月1日より申請方法が変更になりました。

    令和4年度末までは、村経由で県に届け出をしていましたが、令和5年4月からは、県に直接、届け出るようになりました

    それに伴い、様式等も変更となりましたのでご注意ください。

    問い合わせ

    県土整備部長生土木事務所 管理課

    電話:0475-24-4522

    ファクス:0475-25-3343


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