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あしあと

    指定納付受託者の指定について(キャッシュレス決済)

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2014

    指定納付受託者の指定について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、キャッシュレス決済に関する指定納付受託者を次のとおり指定しました。


    指定納付受託者の指定(キャッシュレス決済)
    指定納付受託者 所在地 指定日 
     株式会社 千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港1番2号 令和5年4月1日

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