保 育 所
保育所は、保護者が働いていたり、病気等のために家庭において十分保育することができない児童を保育するための施設です。 保育料は、世帯の課税状況に基づいて負担していただきます。詳しい入所手続きについては、健康推進課児童係にお問い合わせください。
保育所へ入所できる基準
児童が保育所へ入所できるのは、原則として保護者が次のいずれかに該当し、また同居しているご家族も児童の保育ができない場合です。 ・昼間家庭の外で働いている。 ・昼間児童と離れて家事以外の仕事をしている。 ・妊娠中(出産前2ヶ月)または出産後3ヶ月まで ・病気や負傷、または心身に障害がある。 ・長期にわたる病人や心身に障害をもつ同居の親族を常時介護している。 ・火災や風水害などでその復旧にあたっている。
児童が保育所へ入所できるのは、原則として保護者が次のいずれかに該当し、また同居しているご家族も児童の保育ができない場合です。
村内の保育所
八積保育所
150
32−1107
高根保育所
120
32−2109
一松保育所
90
32−1106