健康づくりに関する問い合わせ 健康推進課保健指導係(保健センター) 32-6800
健康づくり
保健センターでは、村民の健康づくりのため各種検診・健康教室・健康相談を行っています。詳しい日程については、「広報ちょうせい」でお知らせしています。
なお、「対象者」については変更する場合もあります。
各種検診
検査の種類 |
対 象 者 |
検 査 の 内 容 |
結核検診 |
65歳以上 |
胸部エックス線撮影(同時に肺がん検査も実施します) |
胃がん検診 |
40歳以上 |
問診・胃部エックス線撮影 |
子宮がん検診 |
20歳以上
(女性) |
問診・子宮頸部細胞診・貧血検査 |
乳がん検診 |
30歳以上
(女性) |
問診・マンモグラフィ検診・超音波検診 |
肺がん検診 |
40歳以上 |
喀痰検査・胸部レントゲン撮影 |
大腸がん検診 |
40歳以上 |
便潜血反応検査 |
骨粗しょう症検査 |
19〜35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性 |
問診・超音波による骨密度測定 |
成人歯科検診 |
40歳以上 |
問診・歯科医師の診察、歯科指導 |
| 前立腺がん検診 |
50歳以上(男性) |
血液検査を行います |
母子健康手帳は妊娠から就学前までの母と子の健康を記録するもので、相談や治療などに必要です。
妊娠中および乳児が転入された場合もお届けください。
健康相談
月1回午前9時〜11時30分まで、健康相談・栄養指導・運動指導を行っています。
各種検診
毎年受診の希望調査を40歳、50歳の男性及び30歳、40歳〜70歳までの5歳刻みの年齢の女性、転入者を対象に12月頃行っています。希望のあった人には、日程等について個人通知しています。
訪問指導
ねたきりの人、在宅で療養している人などを対象に保健師等が訪問し、床ずれ予防、病気の予防、機能訓練、食事のとり方、家族の対応などのアドバイスをしています。
保健衛生推進員
母子保健活動として、「こんにちは、赤ちゃん事業」として生後4ヵ月までの家庭訪問を行っています。他に食生活改善活動、各種検診の啓発と協力を行っています。
母子健康手帳の交付
妊娠したときは、保健センターへお届けください。
ママパパ教室
ママとパパの出産準備のための教室です。年3回で1コース3日間です。
乳児健康診査
生後4ヵ月、7ヵ月、1歳の乳児を対象に身体計測、診察、栄養指導などをおこなっています。個人通知しています。
1歳半児健康診査 年4回
1歳半の幼児を対象に身体計測、診察、歯科健診などを行います。個人通知しています。
3歳児健康診査 年4回
3歳児を対象に、身体計測・尿検査・眼科・診察 ・歯科健診などを行います。個人通知しています。
2歳児歯科健診
2歳児を対象に歯科健診歯みがき指導、希望者にはフッ素塗布を行っています。個人通知しています。
乳幼児の医療費の助成
長生村では、0歳児から小学校就学前のお子さまを対象に、保険診療の範囲内で医療費の全部または一部を助成しています。(所得制限があります。)
村が発行する「乳幼児医療費助成受給券」と「被保険者証」を医療機関に提示することにより、定額の自己負担金(下表)をお支払いいただくだけで済むこととなります。
詳しい内容については、長生村保健センターまでお問い合わせください。
| 対象年齢 |
自己負担額 |
所得制限 |
0歳から小学校就学前まで
※小学校就学年の3月31日までが対象となります。 |
保護者が住民税所得割を
1.課税されている場合
通院1回・入院1日につき300円
2.課税されていない場合
無料 |
有
児童手当の特例給付の限度額と同じ |
予防接種
予防接種を受けましょう!
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。子どもの発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解の下で、お子さんの健康にお役立てください。
子どもの発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解の下で、お子さんの健康にお役立てください。
予防接種とは?
麻しん(はしか)や百日せきのような感染症の原因となるウィルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを身体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることを予防接種といいます。
すべての病気に対してワクチンがつくれるわけではありません。細菌やウィルスなどの性質によってつくれないものもあります。
定期の予防接種
予防接種法に基づいて実施する定期の予防接種(無料)は下表のとおりです。
※対象者には個別通知をしています(BCGは、出生時に配付)
| 種類 |
期別 |
回数 |
接種方法 |
方式 |
対象期間・対象者 |
| ポリオ |
|
2回 |
経口 |
集団 |
生後3月から生後90月未満
41日以上の間隔をおく
|
| ジフテリア・百日咳・破傷風(三種混合) |
1期初回 |
3回 |
皮下 |
集団 |
生後3月から生後90月未満
20日から56日の間隔をおく
|
| 1期追加 |
1回 |
生後3月から生後90月未満
1期初回終了後6月以上の間隔をおく
(標準:1期初回終了後12月から18月までの期間)
|
| ジフテリア・破傷風(二種混合) |
2期 |
1回 |
皮下 |
集団 |
11歳以上13歳未満
小学校6年生を対象に7月接種予定
|
| 麻しん(はしか)風しん混合(MR) |
1期 |
1回 |
皮下 |
個別 |
生後12月から生後24月未満の間 |
| 2期 |
1回 |
個別 |
5歳以上7歳未満(幼稚園・保育所等の年長児)で、小学校就学前の1年間 |
| 3期 |
1回 |
集団 |
中学校1年生相当年齢
長生中学校にて中学1年生を対象に6月接種予定
|
| 4期 |
1回 |
個別 |
高校3年生相当年齢 |
| 日本脳炎 |
1期初回 |
2回 |
皮下 |
集団 |
生後6月から生後90月未満
(標準:3歳から4歳)
6日から28日の間隔をおく
|
| 1期追加 |
1回 |
生後3月から生後90月未満
(標準:4歳から5歳)
1期初回終了後おおむね1年後
|
| 2期 |
1回 |
9歳以上13歳未満 |
| BCG |
|
1回 |
経皮 |
集団 |
生後6月未満 |
※日本脳炎は積極的な勧奨は行っておりません。
高齢者インフルエンザ
接種期間:
10月1日から12月31日まで
対象者:
@65歳以上
A60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓、呼吸器、免疫機能に障害があり、日常生活が著しく困難な者
助成回数:
一人につき1回まで
助成額:
接種費用のうち2,500円を村が負担します。医療機関の窓口では、2,500円を除いた額をお支払いください。
生活保護受給者は無料です。
予防接種に行く前のチェック
予防接種は体調のよい時に受けることが原則です。日頃から保護者の方はお子さんの体質、体調など健康状態に気を配ってください。気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけ医に相談してください。
1.当日は、朝からお子さんの状態をよく観察し、ふだんと変わったところのさいことを確認するようにしましょう。予防接種を受ける予定であっても、体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談の上、接種するかどうか判断するようにしましょう。
2.受ける予防接種について、市町村からの説明書をよく読んで、必要性や副反応、健康被害救済制度についてよく理解しましょう。わからないことは、接種を受ける前に質問しましょう。
3.母子健康手帳は必ず持って行きましょう。
4.予診票は、接種する医師への大切な情報です。責任をもって記入するようにしましょう。
5.予防接種を受けるお子さんの日頃の健康状態を知っている保護者の方が連れて行きましょう。(同伴できない場合は、事前に保健センターまでご連絡ください。)
予防接種を受けた後の一般的な注意事項
1.予防接種を受けた後30分程度は、急な副反応がこの間に起こることがありますので、医療機関または会場でお子さんの様子を観察しましょう。
2.接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
3.接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
4.当日は、はげしい運動はさけましょう。
5.接種後接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
また、お手数ですが保健センターまでご連絡ください。
異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔
予防接種で使うワクチンは、生ワクチンと不活化ワクチンがあり、異なった種類のワクチンを接種する場合に間隔を守ることが必要です。
なお、同じ種類のワクチンを複数回接種(定期の予防接種では、ポリオ、三種混合1期、日本脳炎1期)する場合にはそれぞれ定められた間隔があるので、誤らないようにしてください。
| 生ワクチン |
| ポリオ、MR(麻しん、風しん)BCG |
(任意接種)
水痘(水ぼうそう)、おたふくかぜ |
|

27日以上おく |
|
※生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は、27日以上おく
| 不活化ワクチン |
DPT(三種混合)、DT(二種混合)、
日本脳炎 |
(任意接種)
インフルエンザ
インフルエンザ菌b型(Hib) |
|

6日以上おく |
|
※不活化ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の予防接種を行う日までの間隔は、6日以上おく
予防接種による健康被害救済制度
1.定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
2.健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
3.ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
4.予防接種法に基づく定期の予防接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の対象、額が異なります。
定期の予防接種
お子さんは生まれてから成長するまでの間に多くの病気にかかります。ほとんどは軽いものですが、感染症の中には症状の重いものや後遺症が心配されるものもあります。それを防ぐために免疫をつくろうとするのが予防接種です。
予防接種は受けられる年齢が定められていますので、その期間内に受けることをお勧めします。
個人通知しています。
問い合わせ 健康推進課保健指導係(保健センター) 32-6800
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