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子ども手当

 子ども手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、
中学生以下のお子さんを養育されている方に支給する手当です。

○支給対象

 長生村にお住まいで、満15歳以後の最初の3月31日までにある子ども(中学校修了まで)を養育している方。
(所得制限はありません。)

○支給額(平成23年9月分まで)
 中学校修了までの子ども1人につき 月額13,000円

○支給額(平成23年10月分から平成24年3月まで)
 
・0歳〜3歳未満       :15,000円(一律)
 
・3歳〜小学校修了前    :10,000円(第3子以降は15,000円)
 ・中学生            :10,000円(一律)
 ※第3子以降とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えた場合のものです。

○手続
 受付窓口
 長生村役場健康推進課(請求者が公務員の場合は勤務先)

請求に必要な書類

ご用意いただくもの 備  考
認定請求書 窓口に用意してあります
健康保険被保険者証等の写しまたは年金加入証明書 健康保険被保険者証または年金加入証明書は請求者のものが必要です。
請求者名義の金融機関の口座番号 請求者以外の口座には振り込めません
印鑑 認印可(シャチハタ不可)
その他必要書類 例1)請求者と児童の住所が異なる場合
・住民票及び別居監護申立書
例2)請求者が外国人の場合
・外国人登録証の写し等
    ○認定・支給
      村で、申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する方には、認定通知を送付します。
     子ども手当の支払日は、6月、10月、2月の15日で、それぞれ前月分までの手当を支給いたします。ただし、
    15日が土曜、日曜、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。

    ○提出の猶予について
      長生村において継続して子ども手当を受給する方で、平成24年9月28日(金)までに認定請求書を提出していただいた場合は、
     平成23年10月に遡って子ども手当が支給されます。
     ただし、次の場合は猶予期間はありませんのでご注意ください。(提出が遅れた場合、遡って手当の支給はありません)
    ・長生村への転入による認定請求書の提出(提出予定日の翌日から15日以内の提出が必要となります)
    ・出生による認定請求書の提出(出生した日が月の終わりで請求日が翌日となる場合、出生した日の翌日から15日以内に
     提出がないとその翌月から支給開始となります)

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