子ども手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、
中学生以下のお子さんを養育されている方に支給する手当です。
○支給対象
長生村にお住まいで、満15歳以後の最初の3月31日までにある子ども(中学校修了まで)を養育している方。
(所得制限はありません。)
○支給額(平成23年9月分まで)
中学校修了までの子ども1人につき 月額13,000円
○支給額(平成23年10月分から平成24年3月まで)
・0歳〜3歳未満 :15,000円(一律)
・3歳〜小学校修了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 :10,000円(一律)
※第3子以降とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えた場合のものです。
○手続
受付窓口
長生村役場健康推進課(請求者が公務員の場合は勤務先)
請求に必要な書類
| ご用意いただくもの |
備 考 |
| 認定請求書 |
窓口に用意してあります |
| 健康保険被保険者証等の写しまたは年金加入証明書 |
健康保険被保険者証または年金加入証明書は請求者のものが必要です。 |
| 請求者名義の金融機関の口座番号 |
請求者以外の口座には振り込めません |
| 印鑑 |
認印可(シャチハタ不可) |
| その他必要書類 |
例1)請求者と児童の住所が異なる場合
・住民票及び別居監護申立書
例2)請求者が外国人の場合
・外国人登録証の写し等 |