選挙権
日本国民は、満20歳になるとすべての人に選挙権が与えられます。ただし、村の選挙人名簿に登録されていなければ、長生村で投票することはできません。選挙人名簿への登録は、長生村に引き続き3ヵ月以上住んでいることが必要です。
被選挙権
選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙ごとに、次のように定められています。
| 衆議院議員 |
|
25歳以上の日本国民 |
| 参議院議員 |
|
30歳以上の日本国民 |
| 都道府県知事 |
|
30歳以上の日本国民 |
| 市町村長 |
|
25歳以上の日本国民 |
| 都道府県議会議員 |
|
25歳以上の日本国民 |
| で、当該都道府県議会議員の選挙権を有する人。 |
| |
| 市町村議会議員 |
|
25歳以上の日本国民 |
| で、当該市町村議会議員の選挙権を有する人。 |
選挙人名簿の縦覧及び閲覧
選挙人名簿登録の縦覧(新規に登録された人のみの名簿)及び閲覧(選挙人名簿抄本)をすることができます。
定時登録の縦覧は毎年3月3日〜7日、6月3日〜7日、9月3日〜7日、12月3日〜7日の延べ20日間。また、選挙時登録の縦覧は、選挙管理委員会が定める期間です。
なお、選挙人名簿の閲覧は、選挙の一定期間を除き常時閲覧できます。
こんな投票もできます
期日前投票
選挙当日に仕事、冠婚葬祭、入院、旅行など、やむを得ない理由で投票できない人は、公示(告示)の日の次の日から投票日の前日まで期日前投票ができます。
また、長期出張などの場合は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票することができます。ただし、手続きにかなり時間がかかりますので、早めに申請してください。
点字投票
目の不自由な人は、点字を使用して投票することができます。投票所で申し出てください。
代理投票
身体の障害などにより、自ら投票用紙に候補者の氏名を書くことができない場合は、投票管理者からあらかじめ指定された代理者が選挙人に代わって記載します。
|