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国民健康保険の手続き

健康は、かけがえのない財産です。この財産を守ることが、私たちの豊かな暮らしを約束してくれます。国保は、健康という財産を守るのに役立つ大切な制度です。

国保に加入する場合(届出は14日以内にしましょう)
こんなとき
必要なもの
その他
職場などの健康保険に加入していない人が、他の市町村から転入してきたとき    印鑑 転入届といっしょに
退職などで職場の健康保険をやめたとき    印鑑
   職場などの健康保険をやめた証明書
  (社会保険資格喪失証明書など)
 
職場などの健康保険の扶養家族からはずれたとき    印鑑
   被扶養者になれない理由の証明書
  (社会保険資格喪失証明書など)
 
子どもが生まれたとき    印鑑
   国保の保険証
出生届といっしょに
生活保護を受けなくなったとき    印鑑
   保護廃止通知書
 



国保をやめる場合(届出は14日以内にしましょう)
こんなとき
必要なもの
その他
他の市町村へ転出するとき    印鑑
   国保の保険証
転出届といっしょに
職場などの健康保険に入ったとき    印鑑
   国保と社会保険等の両方の保険証
 
職場などの健康保険の扶養家族になったとき    印鑑
   国保と社会保険等の両方の保険証
 
死亡したとき    印鑑
   国保の保険証
死亡届といっしょに
生活保護を受けることになったとき    印鑑
   国保の保険証
   保護開始決定通知書
 



その他(届出は14日以内にしましょう)
こんなとき
必要なもの
その他
村内で住所を変更したとき    印鑑
   国保の保険証
転居届といっしょに
世帯主を変更したとき    印鑑
   国保の保険証
世帯主変更届といっしょに
世帯を分離したり合併したとき    印鑑
   国保の保険証
世帯分離・世帯合併届といっしょに
保険証をなくしたとき    印鑑
   本人確認の書類
 
就学のため他の市町村に転出し、別の保険証が必要なとき    印鑑
   在学証明書
   国保の保険証
転出届を済ませる

加入の届け出が遅れると

国保に加入しなければならないのに、届け出が遅れると、保険税をさかのぼって払わなければならなくなったり、被保険者証がないためその間の医療費が全額自己負担となります。

喪失の届け出が遅れると

国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、被保険者証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受ける人があります。このようなときは、国保で負担した医療費は、後で返還していただくことになります。


国保で受けられる給付

給付の種類
こんなときは
必要なもの
どんな給付が
療養の給付
病気、けが、歯の治療を受ける 医療機関の窓口に保険証を提示してください 医療費の7割は国保で負担します。
療養費
緊急、やむを得ない理由で保険証が使えなかった場合    保険証
   診療内容証明書
   印鑑
   支払った費用の領収書
必要書類を添えて申請してください。審査をして、保険診療分の7割について支払いが受けられます。
看護料、移送費    看護または移送に関する医師の証明書
   看護または移送に要した費用の領収書
   印鑑
   保険証
コルセットなどの治療用補助装具    医師の診断書または同意書
   補装具に要した費用の領収書
   印鑑
   保険証
輸血の生血代    医師の診断書
   領収書
   印鑑
   保険証
出産育児一時金
被保険者が出産したとき    印鑑
   保険証
42万円支給されます。
出産育児一時金
受取代理制度
平成21年1月1日から開始されます。詳細はこちら
葬祭費
被保険者が死亡したとき    印鑑
   保険証
5万円支給されます。
高額療養費
1カ月(暦月)に、同一病院等で保険診療の対象となる一部負担金が、一定額を超えたとき
詳細は、こちら
   印鑑
   病院等の領収書
一定額を超えた額が高額療養費として支給されます。

給付制限されるもの

      犯罪によるけがや病気
      けんかをしたためのけがや病気
      無免許、酒酔い運転により起こした自損事故によるけが

国保でみてもらえないもの

       正常な妊娠・出産
       歯列矯正
       美容整形
       健康診断
      予防注射
      仕事中のけが(労災制度)
      社会保険等の継続診療中のもの


退職者医療制度

加入できる人

次の条件すべてに該当する人とその被扶養者

       国保の加入者
       厚生年金や各種共済組合の年金受給者で、その加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある人
       65歳未満の人

   
被扶養者とは
      退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。 

      退職被保険者の直系尊属、配属者(内縁でもよい)と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
      65歳未満の人
      年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
   
   

加入の手続き

    村の方で該当される加入者の方を調査させていただき、村が職権にて切り替え手続きをさせていただいております。
    村の調査を待たずに、該当される加入者の方が自ら申請いただいても結構です。
    退職者医療制度に切り替わりますと、退職被保険者証を交付します。それまでお使いいただいた被保険者証は回収
    させていただきます。

    ※ 65歳になると、一般の国保加入者となります。お手続きの必要はございません。一般の保険証をお送りします。

    自ら申請していただく場合必要なもの

    年金証書、印鑑、国民健康保険証

給付
本 人
外  来
7割給付
3割自己負担
入  院
被扶養者
(家 族)
外  来
7割給付
3割自己負担
入  院
7割給付
3割自己負担

70歳以上の方について

国民健康保険高齢受給者証を交付します。
70歳の誕生月の翌月から引き続き国民健康保険での医療を受けることになります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から受けられます。医療費の1割、一定所得者は3割を窓口で負担します。

    ※平成20年4月から1割負担が2割負担に変更される予定でしたが、平成21年3月31日までの1年間、1割に据え置かれます。

短期人間ドック

村では、病気の早期発見、早期治療をスローガンとして、国民健康保険の加入者で「助成の資格者」を対象に村が契約した病院で受診する場合に、総費用額の7割(限度額4万円)を国保が助成します。

助成の資格者

      長生村の国民健康保険に1年以上加入していること。
      年齢が35歳から74歳までの人(条例改正により平成21年6月1日以降の受診者が対象)
      国保税の納期が到来している国保税を完納している世帯の人

以上の条件を満たしている人に対して助成します。
※ただし前回受診より6ヵ月以上を経過していること、同一年度内に利用することとならないこと

助成申請の方法

     助成を希望する人は、医療機関に予約をしてから、印鑑と保険証を持参して受診日の2週間前までに必ず住民課に申請をお願いします。

     短期人間ドッグ利用申請書(エクセル版PDF版

契約医療機関

 菅原病院  君塚病院  ポプラクリニック
 宍倉病院  山之内病院  前田内科・眼科
 鈴木医院(茂原)  志鎌医院  長生内科神経内科医院
 金坂医院  吉田医院  公立長生病院
 宮本内科医院  安藤医院  長生八積医院
 鈴木医院(一宮)  睦沢診療所  亀田総合病院
 亀田総合病院附属幕張クリニック  長生診療所  
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