ごみの出し方
みなさんのご家庭から出るごみは、長生郡市広域市町村圏組合環境衛生センターで処理しています。
容器包装リサイクル法により、ごみの分別が義務づけられ、村では指定のごみ袋やネット袋、コンテナボックスによる分別収集を行うことにより、ごみの減量化、再資源化を図っています。
可燃ごみは週3回、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみは月1回の回収を行っています。
ごみの収集日
地区名 |
|
|
|
収集場所 |
燃えないごみ |
毎 月
第1水曜 |
毎 月
第2水曜日 |
毎 月
第3水曜日 |
不燃ごみ集積所 |
粗大ごみ |
毎 月
第3水曜日 |
毎 月
第4水曜日 |
毎 月
第1水曜日 |
不燃ごみ集積所 |
資
源
ゴ
ミ |
カンビン
ペットボトル
古紙類
紙パック
衣類 |
毎 月
第4水曜日 |
毎 月
第1水曜日 |
毎 月
第2水曜日 |
不燃ごみ集積所 |
廃乾電池 |
年3回
6月、10月、
2月
第4水曜日 |
年3回
6月、10月、
2月
第1水曜日 |
年3回
6月、10月、
2月
第2水曜日 |
不燃ごみ集積所 |
燃えるごみ |
村内全域毎週火・木・土曜日 |
可燃ごみ集積所 |
※いずれのごみも当日の朝8時30分までに提出してください。
収集日以外の日には、絶対出さないでください。
詳しくは、長生郡市広域市町村圏組合環境衛生課 :電話23−4944
又は長生村役場下水環境課 :電話32−2494までお問合せください。
浄化槽設置届
浄化槽を設置、又は既にある浄化槽の構造・規模等を変更する場合には、東上総県民センター地域環境保全課に届出が義務づけられています。
また、建築物の建築確認申請時に浄化槽を設置する場合も、特定行政庁(長生地域整備センター)を経由して東上総県民センター地域環境保全課へ届出することになります。
浄化槽の管理
浄化槽は法律により定期的な保守点検、清掃、検査が義務付けられています。
また、永く良好な状態を保つためにも上記のことを必ず実施してください。浄化槽から放流する水が濁っていたり、臭いがする場合も専門業者に連絡して処理しましょう。
浄化槽の設置補助金制度
村では補助対象地域内で合併処理浄化槽を設置するご家庭に補助金を交付しています。
補助金は一定の条件のもとに交付されます。工事を実施する前に必ず下水環境課に相談してください。
対象区域
下水道法に基づく認可区域以外の地域
合併処理浄化槽設置事業補助金基準(平成20年4月1日から)
人槽区分 |
限度額 |
5人槽 |
120千円 |
6人槽 |
120千円 |
7人槽 |
120千円 |
8人槽 |
120千円 |
9人槽 |
120千円 |
10人槽 |
120千円 |
※ 新築・改修に伴う転換及び生活排水処理施設事業加入者、家庭雑排水共同処理施設事業加入者が転換する時を含む
転換補助基準額
人槽区分 |
限度額 |
5人槽 |
332千円 |
6人槽 |
414千円 |
7人槽 |
414千円 |
8人槽 |
548千円 |
9人槽 |
548千円 |
10人槽 |
548千円 |
※単独槽から合併槽へ 転換補助額180,000円
※くみ取りから合併槽へ 転換補助額100,000円
例
1:合併浄化槽を設置した場合(5人槽)
補助基準額 一律120,000円
2:単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換した場合(5人槽)
補助基準額 332,000円 + 転換補助額 180,000円 = 512,000円
3:くみ取りから合併処理浄化槽に転換した場合(5人槽)
補助基準額 332,000円+転換補助額 100,000円=432,000円
公 害
騒音、振動、悪臭により健康や生活環境に問題が生じたときは、下水環境課にご連絡ください。
雑草の下刈り、空き地に繁茂する雑草は土地の所有者または管理者が刈り取ってください。また、近隣の雑草でお困りの場合は、総務課(32-2111)へご連絡ください。
犬猫を飼うとき
犬の登録と狂犬病予防注射
犬を飼う人は登録と狂犬病の予防注射(生後91日以上)が義務づけられています。犬の登録は生涯に一度だけですが、狂犬病の予防注射は年に1回必ず受けてください。
犬猫が飼えなくなったら
事情があって犬や猫を飼えなくなったり、苦情相談があるときは下水環境課へご連絡ください。
生ごみ処理機購入費補助金
村ではごみの減量化を推進するため、一般家庭で生ごみ処理機を購入するに際し、補助金を交付します。補助金の額は1基につき3万円を限度とします。
補助金は一定の条件のもとに交付されます。下水環境課に相談してください。
残土条例
土地を埋め立てるときは
土砂による土地の埋め立て等の行為については、許可の申請が必要です。
500m2以上3,000m2未満の土地を埋立てる場合 村長の許可(届出)が必要
3,000m2以上の土地を埋立てる場合 千葉県知事の許可が必要
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