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住民登録
住民登録は、村民として住民基本台帳に記載され、選挙権の行使、修学手続き、国民健康保険や国民年金の給付など、行政サービスを受ける基本となるものです。変更があったときは、必ず期日内に届け出してください。
住民記録に関する届け出一覧
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名 称
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どんなときに使うのか
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届出期限
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手続きに必要なもの
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届け出人 |
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転入届
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他の市町村から長生村に転入してきたとき |
転入した日から14日以内 |
印鑑(認印)
転出証明書(前住所地の役所で発行)
国民年金手帳(加入者のみ) |
本人または世帯主 |
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転居届
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長生村内で住所を移動したとき |
転居した日から14日以内 |
印鑑(認印)
国民健康保険被保険者証(加入者の
み)
国民年金手帳(加入者のみ)
老人医療受給者証(受給者のみ)
介護保険証 |
本人または世帯主 |
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転出届
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長生村から他の市町村に転出するとき |
新住所に移る前に届ける |
印鑑(認印)
印鑑登録証(登録者のみ)
国民健康保険被保険者証(加入者の
み)
転出先住所、転出の予定日、転出先
世帯主(この届出に基づいて転出証明書
を発行します)
老人医療受給者証(受給者のみ)
介護保険証 |
本人または世帯主 |
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世帯主変更届
世帯分離届
世帯合併届
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世帯主が変わったとき
世帯を分けたとき
世帯を一緒にしたとき |
変更があった日から14日以内 |
印鑑(認印)
国民健康保険被保険者証(加入者の
み、世帯合併のときは両方の保険証)
老人医療受給者証(受給者のみ)
介護保険証 |
本人または世帯主 |
外国人登録
外国人には外国人登録制度があります。次のようなときは必ず届け出てください。
新規登録
日本に上陸した日から90日以内、あるいは新たに外国人となった日、または出生の場合は60日以内に居住地の市区
町村役場で登録の申請をしてください。
申請には次のものを必要とします。
・ 外国人登録申請書1通(窓口で用意しています)
・ 旅券
・ 写真2枚(縦4.5p×横3.5pで定められた規定に合致しているもの)
居住地変更登録
居住地を移転した場合に移転後の居住地の市区町村役場で申請してください。
申請期間・・・居住地を移転してから14日以内
申請書類・・・変更登録申請書1通(窓口で用意しています)・外国人登録証明書
印鑑登録
登録申請の手続き
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申 請 者
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必要なもの
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注意事項
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| 本人が登録手続きをする場合 |
登録する印鑑
本人であることを証するもの(免許証やパスポートなど、本人の写真が貼り付けてあり、写真と台紙にプレス印・割り印のあるもの)
本人確認がとれない場合は保証人の実印 |
保証人は長生村の人ですでに印鑑登録している人で、確認保証書に登録印の押印が必要です。本人確認がとれない場合は、文書照会制度があります。ただし、この制度では申請した日には登録できません。 |
| 代理人が登録手続きをする場合 |
登録する印鑑
代理人の認印
委任状(本人自署の代理人選任届など) |
登録できる人
15歳以上で長生村に住民登録または外国人登録している人
登録できる印鑑
1人1個です。
氏名、氏、名のいずれかによって表されている印鑑。(ゴム印やスタンプ印のような変形しやすいもの欠けている印鑑は登録
できません)
印鑑登録証明書が必要なとき
印鑑登録をすると、印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書を申請するときは印鑑登録証(カード)の提示が必要
です。(印鑑登録証(カード)なしの申請は実印がある場合でも受け付けません)
印鑑登録の廃止
登録してある印鑑または印鑑登録証(カード)を紛失し、登録印鑑を変更するときは廃止届を出してください。
持参するもの
登録印鑑
印鑑登録証(カード)のうち紛失していないものと届け出人の印鑑。
原則として廃止届のみの場合は、本人以外はできません。そのときは、本人を確認できるもの(免許証など)が必要です。
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