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納税に便利な口座振替
村税などの納税に口座振替をご利用されますと、納期限に預金口座から自動的に引き落とされ、納め忘れもなくたいへん便利です。
希望される人は、預金通帳と通帳印を持参のうえ、金融機関に備えつけてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、お申し込みください。郵便局も利用できます。
申し込みをする際は、税金を納める人ごとにお申し込みください。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
税額は、固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%の税率をかけて算出した額です。詳しくは、税務課へお問い合わせください。
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧
地方税法の規定により、土地・家屋の価格が次のとおり縦覧できます。縦覧帳簿には、村内で課税されているすべての土地、家屋の所在と価格が記載されています。
○縦覧できる人
村内に土地・家屋を所有している納税者及びその代理人
※土地の納税者は土地分のみ、同様に家屋の納税者は家屋分のみの縦覧となります。手数料はかかりません。
○持参いただくもの
固定資産税の納税通知書または運転免許証など身分を証明できるもの、印鑑
※代理人は上記以外に委任状が必要となります。
○縦覧期間
4月1日から4月30日まで
午前9時から午後5時まで
※土、日、祝日を除く。ただし日曜開庁日は縦覧可能です。
○縦覧場所
長生村役場税務課窓口
軽自動車税
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。バイクなどを購入したり、譲り受けたとき、または廃車するときや村外へ移転するときなどは、必ず税務課へ登録または廃車の申請をしてください。
村税に関する証明
村税に関する証明が必要なときは、本人(もしくは本人と同居の親族)が印鑑持参のうえ、申し出てください。代理人による申請は、本人が自署、押印した委任状と代理人の印鑑が必要です。
種類と手数料
| 証明等の種類 |
手数料 |
| 村県民税 |
住民税課税証明 |
1通300円 |
| 住民税非課税証明 |
1通300円 |
| 固定資産税 |
固定資産評価額証明 |
1通300円 1枚増すごとに50円 |
| 固定資産課税台帳登載証明 |
| 固定資産記載事項証明 |
| 公課証明 |
| 資産証明 |
| 住宅用家屋証明 |
1件1,300円 |
| 固定資産評価額決定通知 |
無料(ただし法務局からの依頼書が必要) |
| 納税証明 |
村県民税 |
1通300円 1枚増すごとに50円 |
| 固定資産税 |
| 軽自動車税 |
| 法人村民税 |
| 国民健康保険税 |
| 軽自動車継続検査用 |
無料 |
| 住所証明 |
法人住所証明 |
無料 |
| 公簿公図閲覧 |
課税台帳等の閲覧 |
1種1人30分につき300円 |
| 課税台帳等の複写 |
1種1通300円 1枚増すごとに50円 |
特別土地保有税 (当分の間課税停止)
保有分
毎年1月1日現在で、村内に5,000u以上の土地を所有している個人または法人に対し、取得価格の1.4%の税率で10年間課
税されます。
取得分
毎年1月1日または7月1日前1年以内に村内で5,000u以上の土地を取得した個人または法人に取得価格の3%の税率で課税
されます。
※ただし、その土地が有効に利用されている場合には、非課税または免除となります。詳しくは、税務課へご相談ください。
納付場所
長生村指定金融機関:
長生農業協同組合
長生村指定代理金融機関:
(株)千葉銀行
長生村収納代理金融機関等:
(株)千葉興業銀行
(株)京葉銀行
(株)みずほ銀行
(株)りそな銀行
房総信用組合
中央労働金庫
郵便局
税金の滞納
税金を納期限までに納めませんと、役場から督促状が出されます。そのままにしておくと財産(不動産、預金、電話加入権等)の差し押さえ、公売などの強制処分を受けることになります。また、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
村税の減免
生活保護を受けたり、災害等で税金を納めることができない場合、その事情に応じて税金を免除したり減額したりする制度がありますのでご相談ください。
所得税
一般のサラリーマンの人は申告する必要はありませんが、次の人は所得税の確定申告が必要です。
事業・不動産・譲渡所得などがあり、所得金額が各種所得控除の合計を超える人。
サラリーマンの場合は、給与の年収が2,000万円を超える人や、給与所得以外の所得合計額が20万円を超える人、または給与を2ヵ所以上から受けている人。
還付のための確定申告
所得税の確定申告をしなくてもよいサラリーマンでも種々の控除を受ける場合、また年の途中で退職し、源泉徴収税額を納めすぎた人は確定申告をすると税金が戻ります。
申告についての無料相談(税務署)も行っていますのでご利用ください。
村民税
村民税は、個人村民税と法人村民税があります。
個人村民税は、その年の1月1日現在、村内に住所があり、前年中に一定額以上の所得のあった人に所得割と均等割の合算によって課税されます。また、村内に住んでいなくても事務所、事業所、家屋敷がある人は、均等割のみが課税されます。
法人村民税は、村内に事務所、事業所または寮などがある法人に課税されます。
村民税には、みなさんから直接窓口に払い込まれる普通徴収と、勤務先で給与から引き落とされる特別徴収とがあります。尚、村民税を納付するにあたり、個人県民税をあわせて納付することと定められています。
村民税の申告
村民税の申告は、税金を計算するための資料となるばかりでなく、みなさんがいろいろな面で村の発行する証明を必要とする場合にも使われますので、所得のあった人も、なかった人も必ず申告してください。申告書は例年2月上旬にお送りしますが、届かない場合には税務課までお問い合わせください。
ただし、所得税の確定申告をする人や、前年中の所得が給与だけで、特別徴収の方法により毎月村民税を引き落とされている人は申告の必要はありません。
主婦のパートタイマーと税金
パートタイマーで働く主婦の年収が一定額を超えると、夫の所得から配偶者控除(村・県民税33万円)や配偶者特別控除(村・県民税最高33万円)が受けられなくなったり、主婦自身に税金がかかったりします。
| パートの年収 |
夫の所得から配偶者控除が
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パート収入に所得税が
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パート収入に住民税が
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| 93万円以下 |
受けられる |
かからない |
かからない |
93万円超
103万円以下 |
受けられる |
かからない |
かかる |
| 103万円超 |
受けられない |
かかる |
かかる |
(所得控除が基礎控除のみの場合)
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