長生村ふるさと納税のご案内




ふるさと納税とは
出身地や応援したい地方公共団体(いわゆる「ふるさと」)へ寄附をした場合、2,000円を超える部分について
お住まいの市町村の個人住民税額の1割を上限に税額控除されます
寄附金は寄附者の意向に沿った活用をいたします。
| 事業の種類 |
区 分 |
| 1.福祉 |
ふれあいでやさしさつなぐ心豊かな健康村づくり
健康づくり、子育て支援、高齢者福祉、障害者福祉など
|
| 2.教育 |
豊かな《こころ》を育てる村づくり
学校教育、青少年育成、生涯学習、スポーツ、文化財の保全など |
| 3.環境 |
自然と共生する夢ある理想の村づくり
環境美化、環境保全、資源リサイクル、エコロジーの推進など |
| 4.産業 |
協働で産業を育てる村づくり
地域おこし、観光の振興など |
| 5.その他 |
村に一任 |

寄付者 |

@申し込み A申込書提出 |

長生村役場 |

B納付書の送付 |
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| 指定金融機関 |
・長生農業協同組合
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・みずほ銀行
・京葉銀行
・りそな銀行
・房総信用組合
・中央労働金庫
・ゆうちょ銀行・郵便局 |
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C指定金融機関にて
払い込んでください |
納付書による場合
@申し込み・・・長生村役場に電話・FAX等でご連絡ください。申込書を郵送いたします
A申込書への記入・提出・・・申込書(長生村ホームページからもダウンロードできます)に必要事項を記入の上、
長生村役場へ郵送ください。
申込書・記入例(エクセル形式:36KB/PDF形式:119KB)
B納付書の送付・・・長生村役場から納付書を送付します
C指定金融機関より振込み
※指定金融機関窓口で納付書を添えて払い込んでください。
直接ご持参される場合
長生村役場へ現金納付
事前にお電話でご確認いただき、現金をご持参のうえ長生村役場企画財政課へお越しください。
現金書留による場合
@郵送・・・必要事項を記入した「申込書」を同封し、長生村役場へ現金書留で郵送してください。
A領収書・・・後日、長生村役場から領収書を送付します。
郵送先・・・〒299−4394 千葉県長生郡長生村本郷1−77 長生村役場企画財政課
※郵送料は、寄附される方の負担となります。
控除額の計算方法
地方公共団体に対して寄附を行った場合、寄附金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、
住民税の特例控除があります。
寄附金控除対象額 @+A+B
[住民税控除] @+A
@基本控除額 : (寄附金※1 − 2,000円) × 10%
A特別控除額※2 : (寄附金※1 − 2,000円) × (90% − 所得税率※3)
[所得税控除]
B(寄附金※1 − 2,000円) × 所得税率※3
※1:1月から12月の合計寄附金額。また、複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合はその金額
※2:住民税所得割額の1割が限度
※3:所得税率は所得金額に応じて0〜40%)
所得税・住民税の控除を受けるためには確定申告が必要です
ご寄附をいただいた際の領収書は、所得税の控除を受けるための確定申告の際に必要となりますので、
大切に保管してください。
※領収書の再発行はできませんのでご注意ください。
※住民税については24年度からの適用となります。
お問い合わせ
長生村役場企画財政課
〒299−4394 千葉県長生郡長生村本郷1−77
電話 0475−32−4743 FAX 0475−32−1194
ご注意ください!
ふるさと納税をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分注意してください。
本村では、ATMによる振込みをお願いすることは一切ありません。
また、ご不安に思う点などありましたら上記問い合わせ先までご連絡ください。
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