第1 |
長生ファームランドは、野菜や草花などを栽培する以外の用途には使用できません。 |
第2 |
使用者は、農園の使用料を指定する日までに納入してください。 |
第3 |
すでに納入した使用料は原則として返還いたしません。 |
第4 |
野菜や草花などの種苗や肥料は、個人の負担となります。 |
第5 |
農機具などは、原則として個人のものを使用してください。 |
第6 |
農園の使用期間は、毎年4月〜3月末日までとします。 |
第7 |
使用者は、他の使用者に迷惑になるような行為及び信義に反する行為をしないで下さい。また、使用区画及び周辺の通路の石、ゴミなどは除去し、整理整頓に努めてください。 |
第8 |
農園の使用が適正に行われていない場合は、使用を取り消すことがあります。 |
第9 |
使用者は、使用区画を第三者に転貸しすることはできません。 |
第10 |
天災、盗難、病害虫などによる作物の損害、農園内の事故などに対して一切の責任は負いません。 |
第11 |
農園の使用をやめるときは、長生村役場産業課へ速やかに連絡し、使用区画を耕して返還してください。 |
第12 |
その他、農園の使用に際しては、長生村役場産業課及び貸し農園管理組合の指示に従ってください。 |