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冷蔵倉庫用家屋の評価基準の見直しについて

 
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫用家屋(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税について、評価額に関わる経年減点補正率基準表が変更されます。(平成21年4月1日付 総務省告示225号)
 これにより、非木造冷蔵倉庫用家屋については、一般の倉庫と比較し、家屋の評価額がより早く減少する計算方法が適用されることとなります。
 これに伴い、あらかじめ非木造の冷蔵倉庫用家屋の所有状況を確認させていただく必要がありますので、村内に該当家屋を所有されている方は、下記までご連絡くださいますようお願いします。

《対象となる冷蔵倉庫用家屋とは
 
以下の要件すべてを満たしているものをいいます。
 ・主体構造が非木造(木造以外)であること。
 ・倉庫自体に冷蔵機能を備えていること。
 ・保管温度設定が10℃以下であること。
 ・冷蔵部分の床面積が総面積の50%以上であること。
※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。

◆お問い合わせ
 税務課 固定資産税担当 п@0475(32)2113


税務課