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福祉センター

60歳以上の人が自由に利用できるお年寄りの社交場です。舞台付大広間・浴室などがあり、週2回(火・金曜日)お風呂に入れます。また、趣味の集い(カラオケ、折り紙など)が開かれています。心の健康増進をはかるためにも、積極的にご利用ください。


緊急通報装置の貸与

一人暮しの高齢者が家庭内で病気等の緊急事態になったときに、通報装置を使って協力員や救急車の手配をして、救助等を行います。ただし、所得により自己負担があります。


養護老人ホーム

65歳以上で、身体上、精神上環境上及び経済上の理由で養護を受けることが困難な人が入所できます。


介護保険制度

平成12年4月から高齢者の「介護」を社会全体で支える制度として発足しました。40歳以上の人はすべて加入し、保険料を納めます。介護が必要となったときは、要介護認定の申請により各種のサービスを受けることができます。

介護保険制度が見直されました
住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らせるように、介護が必要になっても自分らしく過ごせるように、介護保険制度が見直されました
     

●要介護認定で、要支援1・2と認定された方を対象に、状態を改善し悪化を防ぐ「介護予防サービス(新予防給付)」が新設されました
●地域における介護予防や福祉・医療などに関する総合窓口「地域包括支援センター」が創設されました
●地域の特性や実情をきめ細かく対応した「地域密着型サービス」が創設されました

保険料はどのように決まるの?

介護保険料の見直しにより平成21年度からの保険料「基準額」が決まりました
長生村の基準額=43,800円(年額)

●「基準額」は、各市町村で必要な介護サービス費用に応じて算出されます
●「基準額」を中心に、所得と応じた負担となるよう、6段階の保険料に分かれます
●各年度の所得などにより、その方の保険料の段階が変わる場合もあります

基準額はこのように計算されます

市町村で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分20%×村に住む65歳以上の人数

「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、6段階の保険料に分かれます

 所得段階 対象となる方
保険料の調整率
保険料(年額)
第1段階 ●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金※1受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方
基準額×0.50 21,900円/年
第2段階
世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額※2と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.50
21,900円/年
第3段階
世帯全員が市町村民税非課税の方で、第2段階に該当しない方
基準額×0.75
32,800円/年
第4段階 世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額が80万円以下の方 基準額×0.90 39,400円/年
世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村民税非課税の方で、上記第4段階に該当しない方 基準額×1.00 43,800円/年
第5段階
本人が市町村民税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方
基準額×1.25 54,700円/年
第6段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方
基準額×1.50
65,700円/年
※1老齢福祉年金 明治44年(1911年)以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です
※2合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です

保険料の納め方と納期
特別徴収
老齢(退職)基礎年金が年額18万円以上の方
→年6回、年金支給時に天引されます。
   (4、6、8、10、12、2月)
普通徴収
老齢(退職)基礎年金が年額18万円以下の方
→年8回、納付書で金融機関等(納付書に記載)に納めます。
   (7、8、9、10、11、12、1、2月)
 
  年度の途中で65歳になられた方や、他市町村から転入された方は、年金の受給状況にかかわらず、その年度は納付書で納めていただきます。
便利な口座振替をご利用ください
  普通徴収の方は、口座振替をぜひご利用ください。口座振替は一度お申し込みいただくと、他の税金と同じ口座等から自動的に引き落としとなり、納め忘れもなく大変便利です。
  ご希望の方は、新たに申し込みが必要になります。通帳、お届け印を持参の上、お取引の金融機関の窓口でお申し込みください。

介護保険料を滞納すると

介護保険料を特別な事情無く滞納すると、滞納の期間に応じ、次のような措置が取られることとなります。介護保険料の納付が困難な場合は、役場健康推進課介護保険係までご相談ください。
1年以上滞納した場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、後日役場から払い戻しを受けることとなります。(償還払い化)

 
1年半以上滞納した場合
払い戻しを受ける介護サービス給付費の一部又は全部を、一時的に差し止めます。また、差し止められた給付費から、滞納保険料が控除される場合があります。

 
2年以上滞納し、時効により消滅した保険料がある場合
時効により消滅した期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

2号被保険者(40〜64歳の方)の介護保険料

40〜64歳の方の介護保険料は加入している医療保険の保険料と一緒に納めます。


申 請

介護保険被保険者証を提示して申請します。
申請先・・・介護保険係(福祉センター内)


給 付

要介護度別に利用限度がありその範囲の中でサービスを選択し利用します。かかった費用の1割を負担します。

< 介護保険で受けられるサービス >

〜要介護度に応じてサービスを組み合わせたり、介護保険施設の利用も〜
 
種  類
サービスの内容










訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して入浴・排せつ・食事等の介護・日常生活上の世話を行うサービス。
訪問入浴介護
居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービス。
訪問看護
看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス。
通所介護・デイサービス
デイサービスで入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。
日帰りリハビリテーション
(通所リハビリテーション)
介護老人保健施設、病院等に通い、当該施設において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス。
短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期入所施設等に短期入所し、当該施設において入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話・機能訓練を行うサービス。
短期入所療養介護
介護老人保健施設、療養型病床群等に短期入所し、当該施設において看護、医学的管理下における介護・機能訓練・その他必要な医療および日常生活上の世話を行うサービス。
認知症対応型共同生活介護
認知症の高齢者が共同生活を営むべき住居において入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活上の世話および機能訓練を行うサービス。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき入浴・排せつ・食事等の介護・その他日常生活上の世話・機能訓練および療養上の世話を行うサービス。
福祉用具貸与
厚生大臣が定める福祉用具の賃与を行うサービス。
福祉用具購入費の対象となる特定福祉用具
入浴または排せつの用に供する福祉用具等が購入費の対象となります。(年間10万円までが限度で、その1割が自己負担です)
住宅改修費の対象となる住宅改修
手すりの取り付けや段差解消、和式から洋式便器への取替え等が対象となります。(20万円までが限度で、その1割が自己負担です。原則1回に限り。1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けても使えます)
介護支援サービス
(居宅介護支援)
要介護者等による住宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護者等の心身の状況、置かれている環境、意向等を勘案して居宅サービス計画を作成し、この計画に基づく在宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他のサービスの提供を行い、要介護者が介護保険施設に入所する場合には、介護保険施設への紹介その他のサービスの提供を行うサービス。
 










介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)への入所
介護老人福祉施設入所者に、施設サービス計画(介護保険施設入所者について、施設が提供するサービスの内容、担当者等を定めた計画)に基づいて、介護等の日常生活上の世話・機能訓練・健康管理および療養上の管理を行うサービス。
介護老人保健施設への入所
介護老人保健施設入所者に、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うサービス。
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)への入所
療養型病床群等(要介護者を入院させる部分に限る)の入所者に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理・看護・医学的管理下における介護等の世話および機能訓練・その他必要な医療を行うサービス。


介護保険以外で受けることのできるサービス

ホームケアサービス

在宅の高齢者、心身障害者及び母子(父子)家庭で家事援助の必要な人を対象とした有償の在宅福祉サービスです。
村社会福祉協議会

紙オムツの支給

自宅で介護を受けている65歳以上の方で、要介護3・4・5と認定され、前年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割りのみを課税されている世帯に属し、次の項目に該当する場合に紙おむつを支給します。
1.要介護認定に係る、主治医意見書の障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1、B2、C1、C2のいずれかに該当する場合
2.主治医意見書の認知症である老人の日常生活自立度がVa、Vb、W、Mのいずれかに該当する場合


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