トップページ > 福祉・健康 > 障がい者福祉



  障がい者福祉
 健康推進課障がい者支援係 32-6810

《手帳の交付》
身体障害者手帳
  身体障がい者が各種の援護を受けるために必要な手帳です。

   交付条件   上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、じん臓、肝臓、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫等に
             障がいがあるため、日常生活に著しく制限を受けている方です。

   申請手続き 次の書類をそろえて申請してください。
              ①身体障害者手帳交付申請書
              ②身体障害者診断書・意見書
              ③写真(縦4cm×横3cm)1枚
              ④印鑑

療育手帳
  知的障がい者(児)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方に対する各種の援護を受けるために必要な手帳です。

   ○交付対象者 児童相談所又は障害者相談センターにおいて、知的障がいと判定された方

   ○申請手続き 次の書類をそろえて申請して下さい。
              ①療育手帳交付申請書
              ②写真(縦4cm×横3cm)1枚

精神障害者保健福祉手帳
  一定の精神障がいの状態に該当する方で、長期にわたり日常生活または社会生活への制約等がある方を対象とし交付します。

   ○申請手続き 次の書類をそろえて申請して下さい。
              ①障害者手帳交付申請書
              ②写真(縦4cm×横3cm)1枚
              ③診断書(手帳用の診断書が役場にあります。)


《手 当》

◇特別児童扶養手当
  家庭で介護されている心身に障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として児童の父母又は養育者に対して支給します。(ただし、所得制限があります。)

   ○手当の額  月額 1級 50,400円 2級 33,570円


   ○支給月    年3回支給 (4月、8月、11月)

障害児福祉手当
  精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい児に支給される手当です。(ただし、所得制限があります。)

   ○手当の額  月額 14,280円

   ○支給月    年4回支給(5月、8月、11月、2月)

特別障害者手当
  精神又は身体に著しい重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の在宅障がい者に支給される手当です。(ただし、所得制限があります。)

   ○手当の額  月額 26,260円

   ○支給月    年4回支給(5月、8月、11月、2月)

在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
  在宅の重度知的障がい者、ねたきり身体障がい者に支給される手当です。特別障がい者手当を受給している方、介護保険サービスを利用している方は除きます。

   ○支給対象   ①在宅重度知的障がい者
              療育手帳の1、の2、1、の2と判定された満20歳以上の方
              ②ねたきり身体障がい者
              自宅において、おおむね6ヶ月以上ねたきりで、入浴、食事、排便等の日常生活に人手を必要とす
            る20歳以上65歳未満の方

   ○手当の額  月額 8,650円

   ○支給月    年2回支給(9月、3月)

心身障害者扶養年金
  障がい児(者)の保護者が生存中一定額の掛け金を納付し、保護者に万一のことがあった場合に、残された障がい児(者)に終身一定額の年金を支給します。

 
  ○加入資格  県内に居住する65歳未満の方で、特別の疾病、障がいが無く、生命保険に加入できる健康状態であ
            って、次に掲げるいずれかに該当している方を扶養していることが必要です。

             身体障害者手帳1級から3級までの所持者
              ②療育手帳所持者
              ③精神障害者保健福祉手帳1級及び2級所持者
              ④その他、上記と同程度と認められる障がいがある方、障害基礎年金等受給者



《助 成》


◇自立支援医療(更生医療)

  身体障がい者が、障がいの程度を軽くし、又は取り除き、あるいは障がいの進行を防いで職業上、及び日常生活の便宜を増すために必要なとき給付する医療です。(18歳未満の方の育成医療については、長生健康福祉センターで手続きを行ないます。)

自立支援医療(精神通院)
  精神疾患により継続して通院医療が必要であることが認められた場合は、医療機関での自己負担額が1割で受診することができます。

重度心身障がい者(児)医療費助成
  身体障害者手帳1,2級の方、又は療育手帳 の1、の2、の1、の2の方が診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を支給します。(入院時食事療養費は半額、生活療養費は除く。)

グループホーム等家賃助成
  村の支給決定を受けて障がい福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)等を利用している低所得の方に対して、家賃の半額(上限25,000円)を助成します。

身体障がい者運転免許取得助成
  身体障がい者で自動車の運転免許を取得することにより、就労等社会活動への参加に効果があると思われる方に対して免許取得に要する費用の一部を助成します。(対象経費の3分の2以内、かつ、10万円が限度)

 
  ○対象者  身体障害者手帳1級から4級までの方及び療育手帳の交付を受けた方

身体障がい者自動車改造費助成
  重度身体障がい者が就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に改造に要する経費を助成する。(10万円が限度額)

   ○対象者  身体障害者手帳1級、2級の上肢、下肢又は体幹機能障がい者の方
           ※所得制限があります。

有料道路通行料金の割引
  身体障害者手帳及び療育手帳交付を受けている方で、自ら自動車を運転するとき、または障がい者が同乗しその移動のため介護者が自動車を運転する場合に、有料道路通行料金が割引されます。



《日常生活の支援》

障がい福祉サービス
  自立支援法に基づき介護給付〔居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、生活介護、施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム)等〕・訓練等給付〔自立支援給付、就労移行支援、共同生活援助、(グループホーム)等〕など各種障がい福祉サービスを障がいの程度に応じ利用することができます。
  障がい福祉サービスを利用される場合は、障がい程度区分認定が必要です。

補装具の支給
  身体障がい者(児)の方に、身体機能を補完・代替し、日常生活の向上を図るために必要な補装具費の支給を行います。
  (交付・修理)

   ○補装具種目   ①補聴器
               ②義肢
               ③装具
               ④車いす(動力つきも含む)
               ⑤盲人安全つえ
               ⑥重度障がい者用意思伝達装置
               ⑦その他厚生労働大臣の定める補装具

日常生活用具の給付・貸与
  日常生活に支障のある重度身体障がい者、重度知的障がい者に日常生活の便宜を図るため用具を給付・貸与します。

   ○給付品目  便器、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具、浴槽、入浴補助用具、居
            宅生活動作補助用具、携帯用会話補助装置、盲人
用時計、電磁調理器、視覚障がい者用拡大読書
            器、聴覚障がい者用通信装置、
ストーマ用装具等

コミュニケーション支援
  聴覚、言語・音声機能、視覚その他の障がいのため、コミュニケーションを図ることに支障がある障がい者の方に手話通訳者を派遣し、コミュニケーションの円滑化を図ります。

移動支援
  屋外での移動が困難な障がい者等対して、地域における自立生活や社会参加の促進のための外出支援を行ないます。

地域活動支援センター
  障がいをお持ちの方に、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、相談支援、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。

訪問入浴サービス
  在宅において、寝たきりで入浴が困難な障がい害者の方に対して、移動入浴車を派遣します。(介護保険制度の利用者は除く。)

日中一時支援事業
  日中において監護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者に対し、活動の場を提供し見守り、社会適応訓練等の支援を行ないます。

知的障害者職親委託
  知的障がいを持つ就業希望者に対し、就業等に理解のある職親のもとで就業訓練、生活訓練等を行います。


《その他の各種減免制度》

◇税制上の控除等
  障がいの内容又は程度により、税の減免・控除(所得税・住民税・相続税の障害者控除、贈与税・利子等(マル優)非課税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免)が認められる場合があります。

NHK放送受信料の減免
  『全額免除』
  身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が住民税非課税の場合に、全額免除となります。

  『半額免除』
 
 視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合に、半額免除となります。
  重度の障がい者(身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者)が世帯主の場合に、半額免除
となります。

航空運賃の割引
  身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方は、国内線の運賃が25%割引になります。重度障がい者の方(第1種の方)の場合、本人と介護者の方も適用になります。

鉄道運賃の割引
  付添い人が同行する第1種身体・知的障がい者の方は、区間制限はなく、本人、介護者とも普通乗車券が半額になります。また、これ以外の身体・知的障がい者の方は、片道100キロメートルを超える区間を利用する場合に、普通乗車券が半額となります。

NTT電話番号案内料の免除
  身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持されている方は、登録することにより、無料で電話番号案内を受けることができます。

携帯電話基本料金の割引
  身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持されている方は、携帯電話の基本使用料が割引になります。


ページトップへ ▲