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受益者分担金

 下水道は、道路や公園などのように誰もが利用できる施設ではありません。下水道を利用できる人は、下水道の整備により、家庭から排出される汚水(生活排水)を直接下水道管に流せる区域の人のみです。また、下水道が完備すると環境衛生がよくなって、有形無形の利益を受けることになります。

 このように利益や恩恵を受ける下水道工事を、みなさんから納めていただいている税金で全部まかないますと、利益や恩恵を受けられない他のみなさんとの間に不公平が生じてしまいます。
 これを是正するために、利益や恩恵を受ける人から建設費の一部を負担していただきます。

 対象は、整備される区域内に存する建築物を所有している人が受益者となります。ただし、質権又は使用貸借若しくは、賃貸借による権利の目的となっている建築物については、それぞれの権利者が受益者となり分担金を納めていただきます。


使用料

 処理区域内の家庭や事業所などから排出された汚水を処理する費用や下水道施設の維持管理費にあてるため、下水道使用料は排出した汚水量に応じて算出した額を納めていただくことになります。

   ○ 上水道のみ使用の場合は上水道の使用水量を汚水の排除量として計算します。
   ○ 上水道以外(井戸水等)を使用している場合は、汚水の排除量を1人、2ヶ月につき12立方メートルとします。
   ○ 上水道と井戸水等を併用している場合は、1人、2ヶ月につき6立方メートルと上水道使用量を加えた量を汚
    水の排除量とします。

 料金は2ヶ月毎の請求となります。


水洗トイレの改造

 下水道が使用できるようになってから、3年以内に汲み取り便所は水洗トイレに改造することが義務づけられています。

 また、すでに浄化槽を使用している家庭も1年以内に直接下水道に接続してください。

 改造するときは村指定の工事店へ依頼してください。なお、下水道の処理区域内では、水洗トイレでなければ家屋の新築・増築はできません。


排水設備工事の指定工事店

 排水設備とは、各ご家庭等のトイレ、台所、風呂などそれぞれの流し口から村で設置した公共汚水枡までの部分のことをいいます。

 下水道の排水設備工事は、村の指定した業者しか行うことができませんので、下水環境課にお問い合わせください。


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