消費生活
訪問販売、通信販売等によりトラブルが生じたり、日常の消費生活についての相談を受けております。 一定の条件のもとで、消費者から一方的に無条件で契約を解除できるクーリング・オフ(訪問販売・電話勧誘販売の場合契約書面を受け取った日を含めて8日間、マルチ商法は20日間:消印有効)という制度もありますので、うっかり契約してしまってもあきらめないで1日も早くご相談ください。
消費生活相談については
千葉県消費者センター(消費生活一般) TEL:047−434−0999 http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/customer/center/