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あしあと

    特例郵便等投票について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1570

    特例郵便等投票について

    新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後の国政選挙または地方選挙から「特例郵便等投票」ができます。


    対象となる方

    (1)感染症または検疫法による外出自粛要請を受けた方

    (2)検疫法による隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方

    濃厚接触者の方の投票について

    濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。

    ※投票を行う場合は、事前に選挙管理委員会までご連絡ください。


    手続き方法

    特例郵便等投票を希望する方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、下記の方法で投票用紙等の請求手続きをしてください。


    (1)電話等による請求

    1.村選挙管理委員会に電話等により、特例郵便等投票の請求を行います。

    2.選挙管理委員会から、「特例郵便等投票請求書」、「返信用封筒」、「ファスナー付き密封袋」が送付されます。

    3.請求書に必要事項を記入し(本人が署名)、保健所等から発行される「外出自粛要請、または隔離・停留の措置に係る書面(原本)」を返信用封筒に同封して封をします。

     ※外出自粛要請に係る書面は確認後、返却します。

     ※書面が提出できない場合は、必ずその理由を請求書に記入してください。

    4.返信用封筒をファスナー付き密封袋に入れ、密封袋の外装を消毒(アルコール消毒液で拭き取る等)します。

    5.同居人または知人等(感染者でない方)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。


    (2)村のホームページから取得

    1.村のホームページから、「特例郵便等投票請求書」、「返信用宛名表示」の様式をダウンロードして印刷します。

    2.封筒をご用意いただき、印刷した「返信用宛名表示」を切り取り線に沿って切り取り、封筒に貼り付けます。

    3.請求書に必要事項を記入し(本人が署名)、保健所等から発行される「外出自粛要請、または隔離・停留の措置に係る書面(原本)」を返信用封筒に同封して封をします。

     ※外出自粛要請に係る書面は確認後、返却します。

     ※書面が提出できない場合は、必ずその理由を請求書に記入してください。

    4.ファスナー付き密封袋をご用意いただき、返信用封筒を入れ、密封袋の外装を消毒(アルコール消毒液で拭き取る等)します。

    5.同居人または知人等(感染者でない方)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。


    投票用紙等の受取

    投票用紙等の請求後、村選挙管理委員会から「投票用紙」、「投票用封筒(内・外封筒)」、「返信用封筒」、「ファスナー付き密封袋」、「外出自粛要請等の書面(返却)」が送付されますので、受け取ります。


    投票用紙等の送付

    1.投票用紙に記入したら、内封筒に入れてから外封筒に入れます。外封筒には必ず署名してください。

    2.外封筒を返信用封筒に入れ、封をして、ファスナー付き密封袋に入れて、密封袋の外装を消毒します。

    3.同居人または知人等(感染者でない方)に郵便ポストへの投かんを依頼してください。


    各種ダウンロード

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    注意事項

    特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。

    ・投票干渉罪 : 1年以下の禁錮または30万円以下の罰金

    ・詐偽投票罪 : 2年以下の禁錮または30万円以下の罰金


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