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令和6年10月から児童手当の制度内容が拡大します
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令和6年10月(12月支給分)から高校生年代まで受給できるようになります
令和6年10月(12月支給)より児童手当が
- 年6回支給
- 高校生年代まで支給期間を延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降3万円(月額)
に拡大されることになりました。
支給月について
4月支給 | 6月支給 | 8月支給 | 10月支給 | 12月支給 | 2月支給 |
---|---|---|---|---|---|
2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
※令和6年度は6・10・12・2月の4回になります。
支給金額(月額)について
従来の制度からの変更点は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代(18歳3月)まで支給
- 第3子以降3万円(月額)
- 大学生年代(22歳3月)まで算定対象児童とする ※お子様の状況によって算定対象外になる場合があります。
年齢 | 第1・2子 | 第3子 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 | |
中学生 | ||
高校生年代 | ||
大学生年代 | 支給なし(算定対象児童) |
(例)大学生年代の算定対象となる児童
- 学生である
- 扶養している(健康保険など)
- 日常生活の世話など面倒を見ている(監護相当)
- 通常の生活水準の維持ができず、親が生活費の負担をしている
その他、対象となる場合がありますので子ども教育課へご相談ください。
お手続きについて
請求書等に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えてご提出をお願いいたします。
原則、請求者は父母の所得を比べて高い方になります。
※お手続きが不要の世帯
- 請求者が公務員の世帯(勤務先へご確認ください)
- 高校生年代以上のお子様がいない世帯
提出するもの
- 児童手当認定請求書(現在児童手当を受給していない場合のみ)
- 請求者の口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード)
- 請求者の健康保険証の写し
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子様がいる場合のみ)
※家庭状況及び所得の確認ができない場合に、住民票や課税(非課税)証明書の提出をお願いすることがあります。
提出先
子ども教育課 子育て支援係(保健センター内)
申請書類
お問い合わせ
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