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あしあと

    令和6年10月から児童手当の制度内容が拡大します

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2330

    令和6年10月(12月支給分)から高校生年代まで受給できるようになります

    令和6年10月(12月支給)より児童手当が

    1. 年6回支給
    2. 高校生年代まで支給期間を延長
    3. 所得制限の撤廃
    4. 第3子以降3万円(月額)

    に拡大されることになりました。

    支給月について

    4・6・8・10・12・2月 年6回(対象拡大後の初回支給は12月)
    4月支給6月支給8月支給10月支給12月支給2月支給
    2・3月分4・5月分6・7月分8・9月分10・11月分12・1月分

    ※令和6年度は6・10・12・2月の4回になります。

    支給金額(月額)について

    従来の制度からの変更点は以下のとおりです。

    • 所得制限の撤廃
    • 高校生年代(18歳3月)まで支給
    • 第3子以降3万円(月額)
    • 大学生年代(22歳3月)まで算定対象児童とする ※お子様の状況によって算定対象外になる場合があります。
    赤字:従来の制度から変更箇所
    年齢第1・2子第3子
    3歳未満15,000円30,000円
    3歳~小学生10,000円
    中学生
    高校生年代
    大学生年代支給なし(算定対象児童)

    (例)大学生年代の算定対象となる児童

    • 学生である
    • 扶養している(健康保険など)
    • 日常生活の世話など面倒を見ている(監護相当)
    • 通常の生活水準の維持ができず、親が生活費の負担をしている

    その他、対象となる場合がありますので子ども教育課へご相談ください。

    お手続きについて

    請求書等に必要事項をご記入いただき、添付書類を添えてご提出をお願いいたします。

    原則、請求者は父母の所得を比べて高い方になります。

    ※お手続きが不要の世帯

    • 請求者が公務員の世帯(勤務先へご確認ください)
    • 高校生年代以上のお子様がいない世帯



    提出するもの

    • 児童手当認定請求書(現在児童手当を受給していない場合のみ)
    • 請求者の口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード)
    • 請求者の健康保険証の写し
    • 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子様がいる場合のみ)

    ※家庭状況及び所得の確認ができない場合に、住民票や課税(非課税)証明書の提出をお願いすることがあります。

    提出先

    子ども教育課 子育て支援係(保健センター内)

    申請書類

    お問い合わせ

    長生村役場子ども教育課 子育て支援係

    電話: 0475-32-2117

    ファクス: 0475-32-6802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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