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電子契約の導入について
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電子契約の導入について
長生村では、村が発注者となる契約における事業者・村双方の負担軽減や事務の効率化を図るため、令和7年2月より、インターネット上で契約を締結できる電子契約サービスを利用した電子契約を導入します。

電子契約の概要
- 電子契約とは
紙の契約書の代わりに、電子ファイルに電子署名をすることで、契約の締結が可能となります。インターネットに接続でき、電子メールを受信できる環境があれば利用できます(電子契約の利用にあたり新たな費用負担は発生しません)。 - 電子契約のメリット
・手続きの迅速化・負担軽減(押印、印刷製本及び郵送等の事務不要)
・コストの削減(収入印紙不要、郵送・紙等の費用不要)
・契約書(電子)の保管・検索等の利便性向上

利用する電子契約サービス
弁護士ドットコム株式会社が提供する「クラウドサイン(立会人型電子契約サービス)」を利用します。

長生村における電子契約について

電子契約の対象となる契約
・工事請負契約
・業務委託契約
・物品売買(賃貸借)契約 など
※請書、変更契約を含む

電子契約の対象としない契約
・書面で行うことが法令等で規定されている契約
・契約期間が10年を超える契約
・自動更新条項付きの契約
・契約書一式のPDFデータが50MBを超える場合 など

導入計画
- 令和7年2月以降 ・・・入札案件(2月以降公告・指名通知するもの)のみ
- 令和7年7月以降(予定) ・・・各課随意契約案件まで拡大

電子契約を希望される場合
電子契約を希望する場合は、電子契約を希望する案件ごとに「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出してください。
※電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙の契約書で契約締結を行います。
<提出先>
○総務課で契約する案件(入札案件) :総務課管財係 kanzaiアットマークvill.chosei.lg.jp(メール・紙不問)
※迷惑メール防止のため「@」を「アットマーク」と置き換えて表記しています。メール送信時は「@」に変更してください。
○各課で契約する案件(随意契約案件):発注担当課へ確認の上、各担当課へ提出してください。
電子契約同意書兼メールアドレス確認書

電子契約事業者向け説明会 ※終了しました
令和7年1月27日に開催した電子契約導入に係る事業者向け説明会の動画及び資料を掲載します。
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