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あしあと

    村税の減免について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:277

    下記に該当する方は、税の全部または一部の減免を受けられる場合があります。
    減免を受けようとするときは、納期限の7日前までに申請書等を提出する必要があります。
    詳しい条件や手続きについては、税務課まで問い合わせてください。

    村民税

    1. 生活が困難で生活保護等を受けている方
    2. 所得が皆無で生活が著しく困難な方等

    固定資産税

    1. 生活が困難で生活保護等を受けている方
    2. 災害などにより、大きな損害を受けた方
    3. その他、特別の理由がある方

    国民健康保険税

    1. 災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた方
    2. 死亡または心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、世帯の収入が著しく減少した方
    3. 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少した方
    4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少した方
    5. 少年院、刑務所その他これに準ずる施設に収容または拘禁されている方

    軽自動車税

    1. 身体や精神に障害を有し歩行が困難な方の足がわりとして使用する軽自動車等
    2. 身体障害者などが利用するために構造を変更した軽自動車等

    お問い合わせ

    長生村役場税務課

    電話: 0475-32-2113

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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