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村税の口座振替について
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税の納付には、安全!便利!確実!な口座振替をおすすめします。
- 安全 現金を持ち歩く必要がありません。
- 便利 納税に出かける手間がかかりません。
- 確実 納め忘れがありません。
金融機関などへ納付に行かなくても、定められた納期ごとに、自動的にご指定の金融機関の口座から振替納付されるのが口座振替制度です。通常は、一度お申し込みいただくと翌年度以降も継続されます。また、納付方法は期別納付と全期納付(最初の納期の末日に、その納期分と後のすべての納期分を一括納付する方法です)のいずれかを選択できます。
1 ご利用できる村税の種類
- 村民税・県民税(普通徴収)
- 固定資産税(土地・家屋)
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
2 ご利用できる金融機関(取扱金融機関)
次の金融機関の本店または全国の各支店
- 長生農業協同組合
- 千葉銀行・千葉興業銀行・京葉銀行・りそな銀行
- 房総信用組合
- 中央労働金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局
※金融機関は平成27年4月1日現在のもので、変更になる場合があります。
3 ご利用できる預金口座の種類
普通預金・当座預金・納税準備預金・通常貯金
4 お申込方法
取扱金融機関の村内等一部の店舗、税務課・会計課等の窓口に備え置いてある申込書[口座振替納付依頼書(自動払込利用申込書)]に必要事項をご記入いただき、下記の書類などを用意して、預貯金口座のある金融機関の窓口へ直接お申し込みください。
- 納税通知書
- 預貯金通帳
- 金融機関届出印
5 申込期限
申込期限は、振替開始を希望する振替日の概ね2か月前です。
申込期限を過ぎている場合には、当該納期分の村税は窓口で納めていただき、次の納期分からの開始とするようお願いします。
振替日は、原則として各期別の納期の末日になります。ただし、全期納付の場合は最初の納期の末日になります(振替日が土曜日、日曜日、祝日など金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。)
6 口座振替ができなかったとき
残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合は、税務課から不能理由を記載した通知と「口座引落し不能分納付書」をお送りしますので、お近くの金融機関または役場の会計課窓口で直接お納めください(再振替は行いません。)。この際、延滞金が加算される場合もあります。
7 振替している金融機関・口座を変更するとき
- 金融機関を変更するとき
新しく口座振替を希望する金融機関にて新規でお申し込みいただき、口座振替のご利用を取りやめる金融機関へは廃止届を提出してください。なお、口座が既に解約済みであれば、廃止届の提出は必要ありません。 - 同一金融機関内で振替口座を変更するとき
新しい申込書にご記入のうえ、金融機関にてお申し込みください。廃止届の提出は必要ありません。
8 口座振替を取りやめるとき
口座振替のご利用を取りやめる金融機関へ廃止届を提出してください。
なお、複数の固定資産税(土地・家屋)を同一の口座から振替登録している方で、その一部の取りやめを希望される場合は、税務課まで登録の一部を取りやめる旨をお申し出ください。
(例)固定資産税(土地・家屋)の納税通知書を、本人分と共有分など2通以上受けている方で、そのうちの一部の取りやめを希望する場合。
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