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生活保護について

[2023年1月13日]

ID:549

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生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護とは

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、1日も早く自分の力で生活できるように、助長する制度です。

生活保護の原則と要件

保護の原則

1.申請保護の原則

 保護は本人か扶養義務者または同居の親族の申請により開始されます。

2.基準・程度の原則

 保護の金額は、年齢・世帯構成・所在地・健康状態・収入状況などを踏まえて、厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費に満たない場合に保護費として支給されます。

3.世帯単位の原則

 保護は同居している世帯を単位として行います。

収入としては、就労による収入、年金等社会保障給付、親族による援助等を認定します。

保護の要件

1.能力の活用

 働く能力がある人は、その能力を活用することが保護の要件ですが、現在の状況下において、十分に求職活動を行うことが難しいと認められる場合は、この要件についていったん判断されないまま、保護を受けることができる場合があります。

2.資産の活用

 不動産、預貯金、生命保険、自動車、高価な貴金属などの資産は売却等し生活費に充ててください。

3.扶養義務者の援助の活用

  身内(親・子・兄弟姉妹・夫・妻など)から金銭・精神的援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

4.他法・他施策の活用

  年金や各種手当など、他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

生活保護の実施機関

長生村を含む長生郡の町村では、千葉県が設置している福祉事務所(長生健康福祉センター)が実施機関として保護の決定実施に関する事務を行っております。

 

  長生健康福祉センター 生活保護課

   〒297-0026 茂原市茂原1102-1(長生合同庁舎)

   ☎0475-22-5167

   0475-22-1731(直通)


保護の決定実施に当たり、町村では以下の様な役割があります。

1.応急的措置としての必要な保護の実施

 特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対して、応急的措置として、必要な保護を行います。

2.要保護者の発見、被保護者の生活状況等の変動についての実施機関に対する通報

 適切な保護事務の執行のため、保護の実施機関に協力します。

3.保護の開始または変更の申請を受け取った場合の実施機関への送付

 保護が必要な方から生活保護申請書などを受け取り、実施機関へ送付します。

生活保護の手続き

相談→申請→調査→決定

 

1.相談

   生活に困り、保護について聞きたい場合は、まず長生村役場福祉課福祉係(総合福祉センター内)に相談してください。来庁される場合は、下記の問い合わせ先まで事前の連絡をお願いします(日程調整の上、個別に面接相談をお受けします)。

2.申請

 相談を受けた方について生活保護申請書などを提出していただきます。 同時に、世帯状況や収入状況等を確認する書類も添付していただくことがあります。

3.調査

 申請手続きが済みますと長生健康福祉センター生活保護課の調査担当員(ケースワーカー)が申請者の自宅を訪問し、生活状況等の聞き取り調査を実施します。

 併せて、関係先調査(銀行・生命保険等)、病状調査、扶養調査、民生委員による聞き取り調査等により、生活保護の要件が満たされているか調査を行います。

4.決定

 調査に基づき、書面にて結果を通知します。決定については申請した日から14日以内(調査に時間を要した時は30日以内)に通知します。

保護受給中の権利・義務

権利

正当な理由がなければ既に決定した保護の内容を不利益に変更されることはありません。

また、生活保護により支給されたものは税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。

義務

1.生活上の義務

 生活の維持、向上その他の目的で、長生健康福祉センター(担当ケースワーカー)及び長生村役場が指示・指導を行った場合にはこれを守ってください。※

2.届出の義務

 生活状況(出産、死亡、収入があったとき、転出、病院にかかるときなど)が変わったときはすぐに届け出てください。

3.保護費の返還

 資力がありながら保護を受けた場合には、既に支給された生活保護費(医療費を含む)を速やかに返還しなければなりません。

4.不正受給の費用徴収

 事実と違う申請をしたり、収入申告をしないなど不正な方法で生活保護を受けた場合にはその費用を徴収されるだけでなく、法律により処罰されることがあります。

 

※長生健康福祉センター及び長生村役場の指導・指示に正当な理由がなく、従っていただけない場合、生活保護法第27条に基づく文書による指導・指示、法第62条第4項に定める手続きを経て、保護の停廃止を行うことがあります。

用語について

 最低生活費とは

国で定めた生活費の基準による1ヶ月の生活費のことです。

最低生活費は、世帯の人数や年齢及び必要な扶助により個別に計算されます。

 

収入とは

給料、年金、手当、仕送りなど世帯に入った全てのものをいいます。

なお、働いて得た収入については、交通費や社会保険料等の経費のほか、一定額の控除を行う特別な取り扱いがあります。


要保護者とは

現に保護を受けているといないにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいいます。


被保護者とは

現に保護を受けている者をいいます。

関連する実施事業

千葉県(長生郡)と茂原市では、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立支援のための施策(生活困窮者自立支援制度)として、以下の事業を「NPO法人 長生夷隅地域のくらしを支える会 長生ひなた」へ委託し実施しています。

 

・自立相談支援事業 …支援プランの作成

・住居確保給付金の支給 …家賃相当額の支給  など

 

生活困窮者自立支援制度に基づく実施事業の詳細については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。



生活保護制度の詳細については、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)も併せてご覧ください。

生活保護制度に関するQ&Aはこちら(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

長生村役場福祉課

電話: 0475-32-2112

ファクス: 0475-32-6812

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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