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長生村空家バンク制度

[2023年1月23日]

ID:1032

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長生村空家バンク制度

 長生村では、村内にある空家を有効活用し、移住・定住を促進して地域の活性化を図るため、空家情報登録制度「空家バンク」を開設しました。

 「空家を売りたい・貸したい」とお考えの方、「空家を買いたい・借りたい」とお考えの方、空家バンクに登録してみませんか。

空家バンクとは

空家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申込みにより登録された空家の情報を、空家の利用を希望する方に対して、村がホームページを通じて情報提供する制度です。

空家とは、個人が長生村の区域内に所有し、現在居住してないか、または近く居住しなくなる建物(住居・店舗等)のことを言います。ただし、分譲住宅や賃貸住宅などの売却または賃貸を目的とした建物を除きます。

空家バンクの仕組み

空家バンクの申請手順

1.空家の所有者で売買または賃貸を希望する方は、村に物件の登録を申し込みます。(様式第1号、第2号)

2.売買・賃貸借の交渉・契約等を、(一社)千葉県宅地建物取引業協会九十九里支部の長生村空家バンク協力会員に媒介を依頼するか、物件登録者が直接行うかを選びます。媒介を依頼する場合、業者の選定は長生村空家バンク協力事業者名簿から選択するか、村に一任するかを選んでいただきます。(空家バンク媒介業者等申請書)

3.空家の利用を希望する方は、村に利用の登録を申し込みます。(様式第7号、第8号)

4.村は上記1、2の申請があった場合、内容を確認のうえ、長生村空家バンクに登録します。また、物件については村ホームページに掲載し情報提供します。

5.利用希望者は、希望物件があった場合、村に交渉の申し込みをします。(様式第12号)

6.村は、物件登録者に交渉申請があった旨の通知をします。

登録前の注意事項

・不動産事業者による現地調査を行いますので、空家所有者は調査への立ち合いが必要となります。

・老朽化が著しい物件や大規模な修繕が必要な物件は登録できません。

・村は空家所有者の持つ空家の情報を、利用希望者に提供しますが、物件の売買や賃貸借の交渉や契約については、直接関与しません。また、物件登録者と利用希望者の間にトラブルが発生しても村は仲介しません。

※トラブルを避けるため、費用は掛かりますが、媒介業者を選定することをお勧めします。

・市場流通での媒介のため、必ずしも希望する結果が得られるものではありません。

・相続の整理ができていない場合は、早急に相続整理の手続きをしていただく必要があります。

・建物内に残存物がある場合は、片付け(処分)をしていただく必要があります。

長生村空家バンク実施要綱・様式

長生村空家バンク実施要綱

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空家所有者(登録内容を変更したい人)

空家所有者(登録を取り消したい人)

利用希望者(登録内容を変更したい人)

長生村空家バンク協力事業者名簿

空家バンク協力事業者名簿

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お問い合わせ

長生村役場下水環境課

電話: 0475-32-2494

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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