飼い犬が人を咬んだとき
[2021年2月15日]
ID:1437
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飼い犬が人を咬んだ場合、状況に関わらず、飼い主は「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例 第20条第2項第1号」の規定により届出をする必要があります。
(1)飼い主は、長生保健所にこう傷届出書を提出する。
(2)かかりつけの動物病院などで狂犬病の鑑定を受ける。
※詳しくは千葉県ホームページでご確認ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/400/13110-250.html
【お問い合わせ】
茂原市茂原1102-1長生合同庁舎2階
長生保健所 健康生活支援課
電話:0475-22-5166