会議の傍聴
[2016年2月25日]
ID:34
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※会議を傍聴する際には所定の場所で自己の住所・氏名及び年齢を傍聴人受付簿にご記入願います。
※傍聴席では、議場の秩序を乱したり、会議の妨害となるような以下の行為は規則により禁止されています。
第7条
1.次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)人に危害を加え、または迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗等意思を表示する物を携帯している者
(3)鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、または携帯している者
(4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
※撮影、録音につき議長の許可を得た者は除く(第9条)
(5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6)酒気を帯びていると認められる者
(7)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(2項・3項略)
4.児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
第8条
傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと
(2)私語を慎み、常に静粛にすること
(3)携帯電話等の電源を切ること
(4)ぼうし、外とう・襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は除く
(5)飲食または喫煙をしないこと
(6)みだりに席を離れないこと
(7)その他議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと
第9条
傍聴人は、傍聴席において写真・映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。
ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
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