ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長生村

記事ID検索

表示

現在位置

あしあと

    成年年齢引き下げに伴うお知らせ

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1812

    令和4年4月1日より、民法改正により成年年齢が18歳になりました。

    民法の一部を改正する法律(平成30年法律59号)によって、令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。

    主な戸籍届出の変更点は下記のとおりです。



    成年年齢引き下げ変更点
    届出名

    変更点 

     変更前

    (令和4年3月31日まで)                 

    変更後

    (令和4年4月1日より)   

     婚姻届              

     婚姻できる年齢

     父母の同意

     男性18歳、女性16歳         

     20歳未満は必要

     男性・女性ともに18歳※1 

     18歳未満は必要※2

     離婚届 親権に服する年齢 20歳未満 18歳未満
     分籍届

     届出できる年齢

     20歳以上 18歳以上
     帰化届 帰化の条件 20歳以上の行為能力者 18歳以上の行為能力者
     国籍選択届 国籍選択の条件

    二重国籍になった

    のが20歳であれば

    22歳までに選択

     二重国籍になった

    のが18歳未満で

    あれば20歳までに選択             

     国籍取得届

    国籍の再取得の

    条件、 認知された

    子の国籍取得の条件       

     20歳未満 18歳未満

     婚姻届

     離婚届

     養子縁組届

     養子離縁届      

     証人の年齢 20歳以上 18歳以上
     養子縁組届     養親になれる年齢  20歳以上 

     20歳以上(変更なし)

    ※1 経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。

    ※2 平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性が、令和4年4月1日以降18歳未満で婚姻する場合は父母の同意が必要です。

    お問い合わせ

    長生村役場住民課

    電話: 0475-32-2115

    ファクス: 0475-32-1486

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    目的で探す

    閉じる

    記事ID検索

    表示