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成年年齢引き下げに伴うお知らせ
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- ID:1812
令和4年4月1日より、民法改正により成年年齢が18歳になりました。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律59号)によって、令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。
主な戸籍届出の変更点は下記のとおりです。
届出名 | 変更点 | 変更前 (令和4年3月31日まで) | 変更後 (令和4年4月1日より) |
---|---|---|---|
婚姻届 | 婚姻できる年齢 父母の同意 | 男性18歳、女性16歳 20歳未満は必要 | 男性・女性ともに18歳※1 18歳未満は必要※2 |
離婚届 | 親権に服する年齢 | 20歳未満 | 18歳未満 |
分籍届 | 届出できる年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
帰化届 | 帰化の条件 | 20歳以上の行為能力者 | 18歳以上の行為能力者 |
国籍選択届 | 国籍選択の条件 | 二重国籍になった のが20歳であれば 22歳までに選択 | 二重国籍になった のが18歳未満で あれば20歳までに選択 |
国籍取得届 | 国籍の再取得の 条件、 認知された 子の国籍取得の条件 | 20歳未満 | 18歳未満 |
婚姻届 離婚届 養子縁組届 養子離縁届 | 証人の年齢 | 20歳以上 | 18歳以上 |
養子縁組届 | 養親になれる年齢 | 20歳以上 | 20歳以上(変更なし) |
※1 経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。
※2 平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性が、令和4年4月1日以降18歳未満で婚姻する場合は父母の同意が必要です。
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