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屋外広告物について

[2016年2月25日]

ID:209

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屋外広告物の表示(設置)

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されている看板・はり紙広告塔など建物その他の工作物に掲出・表示されたものやこれらに類するものをいいます。

これらを表示(設置)するときは許可申請が必要です。

屋外広告物に関する詳細につきましては、千葉県のホームページ(公園緑地課)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

※その他様式は、千葉県のホームページ(公園緑地課)(別ウインドウで開く)よりダウンロードできます。

お問い合わせ

長生村役場まちづくり課

電話: 0475-32-2116

ファクス: 0475-32-1486

電話番号のかけ間違>いにご注意ください!

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