ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

長生村

記事ID検索

表示

あしあと

    公式ホームページのバナー広告を募集

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1683

    長生村公式ホームページのバナー広告を募集しています

    バナー広告募集画像

    村では、地域経済の活性化や村民生活の利便性向上を図るとともに、親しみの持てるホームページづくり及び自主財源の確保の一環として、有料バナー広告の掲載を行っています。
    会社のPRやイベントの告知などにぜひご活用ください。

    掲載料

    1枠1ヵ月あたり5,000円

    広告の規格

    • 縦120ピクセル×横300ピクセル
    • 300KB以内
    • GifまたはJpeg形式

    掲載期間

    月の初日から末日までの1ヵ月毎

    掲載位置

    長生村ホームページのトップページ下部

    (20枠を限度とする)

    広告掲載の範囲

    村の品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、次のいずれにも該当しないもの

    • 法令等に違反があるもの
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種に該当するもの
    • 公の秩序または善良の風俗に反するものまたは反する恐れがあるもの
    • 政治活動及び宗教活動に関するもの
    • 社会問題、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
    • 必要以上に村民に購買意欲をそそる内容のもの
    • 売名行為及びこれに類する内容のもの
    • 暴力団、その他反社会的団体が関与するもの
    • その他掲載する広告として村長が適当でないと認めるもの

    広告掲載の優先順位

    1. 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びそれに類するものの広告
    2. 公共的性格のある私企業で、村内に事業所等を有するものの広告
    3. 前号に掲げるもの以外の私企業または自営業で村内に事業所等を有するものの広告
    4. 第2号及び第3号に掲げるもの以外の私企業または自営業等に係る広告
    5. その他掲載する広告として妥当であると村長が認めるものの広告

    申込み方法

    (1)申込書をダウンロード

    (2)申込書と広告データを長生村役場総務課へ提出
    ※長生村指名競争入札参加資格審査申し込みをしていない広告申込者は、必要に応じて法人の登記簿謄本・登記事項証明書(またはその写し)、個人の住民票(またはその写し)などの業務内容等を明らかにするものを合わせて提出してください。
    メールアドレス taiyo-kun@vill.chosei.lg.jp(@を半角の@に変換してください)

    (3)広告掲載が決定後、納付書を送付しますので指定する期日までに納付してください。

    バナー広告掲載申込書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    ※広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、長生村が推奨をするものではありません。

    お問い合わせ

    長生村役場総務課

    電話: 0475-32-2111

    ファクス: 0475-32-1194

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    目的で探す

    閉じる

    記事ID検索

    表示