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健全化判断比率等の公表

[2017年9月15日]

ID:384

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健全化判断比率等の公表について

決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により次のとおり公表します。

この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて早期健全化計画や財政再生計画など必要な行財政の措置を講ずることにより財政の健全化に資することを目的としています。

公表する指標は、「(1)実質赤字比率」、「(2)連結実質赤字比率」、「(3)実質公債費比率」、「(4)将来負担比率」の4指標(以下、「健全化判断比率」といいます。)と公営企業会計における資金不足比率です。

健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は、早期健全化計画を策定し自主的な改善努力により財政健全化を図ることになり、財政再生基準以上となった場合は、財政再生計画を策定し国等の関与による確実な再生を図ることとなります。

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