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財政用語辞典
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:398
用語解説
財政に関する資料にはあまり聞き慣れない言葉が多く使われています。
村では、これら財政に係る用語を辞典形式で公表しています。
あ行
依存財源
一般会計
一般財源
か行
基金
特定の目的のために定額の資金を積み立てるもの(いわば村の貯金のこと)。基金の種類は、財政調整基金、減債基金、地域福祉基金、教育施設整備基金、八積駅周辺環境整備基金、ふるさと応援基金等があげられる。
基準財政収入額
地方公共団体の財政力を測定するため、一定の方法により算定した基準となる数値のこと。(地方交付税法第2条第4項)
市町村の算定については、標準税率で算定した法定普通税及び事業所税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡取得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、市町村交付金の収入見込額の100分の75の額と、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、交通安全特別交付金等の収入見込額の合計で算定する。
基準財政需要額
地方公共団体の財政需要を合理的に測定するため、一定の方法により算定した額のこと。(地方交付税法第2条第3項)
具体的には、地方公共団地が合理的かつ妥当な水準で行政を運営し、施設等を維持した場合にかかる経費等を算定したもの。行政項目ごとに【単位費用×測定単位の数値×補正係数】で算定される。
義務的経費
繰越明許費
形式収支
経常的経費
決算統計
公債費
地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金をいう。
※元利:借りたお金(元金)とその利子。
さ行
債務負担行為
自主財源
村が自主的に収入できる財源のこと。村税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金等がある。
実質収支
た行
単年度収支
地方交付税
地方債
投資的経費
特定財源
一般財源の反対で、財源の使途が特定されているものをいう。
国県支出金、地方債等の使途が特定されるものを特定財源という。
特別会計
一般会計に対する会計で、特定の事業を実施するため歳入歳出を一般の歳入歳出と区別した会計のこと。
村では、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、公共下水道事業の特別会計がある。
な行
入札
は行
扶助費
児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者に対して支給する費用や各種サービスに要する経費のこと。
普通会計
地方公共団体を統一的な基準で比較するため、地方財政統計上用いられる会計区分のこと。具体的には、一般会計と公営企業会計等に含まれない特別会計を合算した会計区分をいう。
村では、一般会計と、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の3つの特別会計が対象となる。
普通建設事業
ま行
前払金
や行
予算
予備費
予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を特定しないで予算に計上し、執行機関にその使用を委ねたいわば目的外予算をいう。(地方自治法第217条)
予算編成当時に予期できなかったものや、緊急対応が必要な予算外の支出に充当できる。
ら行
臨時財政対策債
臨時的経費
一時的に支出される経費。普通建設事業費、積立金、積立金等の科目により区分されるものと、選挙執行、統計調査、災害対策関係の経費等の性質により区分されるものがあげられる。
お問い合わせ
長生村役場企画財政課
電話: 0475-32-4743
ファクス: 0475-32-1194
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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