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長生村

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あしあと

    財政用語辞典

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:398

    用語解説

    財政に関する資料にはあまり聞き慣れない言葉が多く使われています。

    村では、これら財政に係る用語を辞典形式で公表しています。

    あ行

    依存財源

    国や県の基準に基づき、交付、割り当てられる村の収入のこと。地方交付税、地方譲与税、国県支出金、地方債などがあげられる。

    一般会計

    村の運営に関して基本的な経費を計上している会計のこと。一般会計以外に国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療、公共下水道事業のように、特定の収入をもって特定の事業を行う会計を特別会計という。

    一般財源

    財源の使い方が特定されず、どのような事業にも充当できるもの。村税、地方譲与税、地方交付税などがあげられる。

    か行

    基金

    特定の目的のために定額の資金を積み立てるもの(いわば村の貯金のこと)。基金の種類は、財政調整基金、減債基金、地域福祉基金、教育施設整備基金、八積駅周辺環境整備基金、ふるさと応援基金等があげられる。

    基準財政収入額

    地方公共団体の財政力を測定するため、一定の方法により算定した基準となる数値のこと。(地方交付税法第2条第4項)

    市町村の算定については、標準税率で算定した法定普通税及び事業所税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡取得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金、市町村交付金の収入見込額の100分の75の額と、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、交通安全特別交付金等の収入見込額の合計で算定する。

    基準財政需要額

    地方公共団体の財政需要を合理的に測定するため、一定の方法により算定した額のこと。(地方交付税法第2条第3項)

    具体的には、地方公共団地が合理的かつ妥当な水準で行政を運営し、施設等を維持した場合にかかる経費等を算定したもの。行政項目ごとに【単位費用×測定単位の数値×補正係数】で算定される。

    義務的経費

    村の歳出の中で、支出が義務付けられている任意で節減できない経費のこと。一般的には人件費、扶助費、公債費等があげられる。

    繰越明許費

    予算のうち、予算成立後の事由によって、その年度内に終わらない見込みのものについて、翌年度に繰り越して執行するものをいう。

    形式収支

    現金主義に基づき、単純にその年度の歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いたもの。

    経常的経費

    毎年持続して固定的に支出される経費。具体的には人件費、扶助費、公債費、毎年支払われる物件費等があげられる。

    決算統計

    地方公共団体における決算に関する統計資料である。正式には地方財政状況調査といい、毎年総務省により実施される。

    公債費

    地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金をいう。

    ※元利:借りたお金(元金)とその利子。

    さ行

    債務負担行為

    履行される債務について、その翌年度以降に伴う支出を計上するもので、単年度予算の原則の例外のひとつである。債務負担行為は事項、期間、限度額を予算として定める必要がある。

    自主財源

    村が自主的に収入できる財源のこと。村税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金等がある。

    実質収支

    発生主義の要素に基づき、実質的な財政収支の結果を明らかにするもので、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額のこと。

    た行

    単年度収支

    当該年度だけの収支のこと。実質収支から前年度実質収支を差し引いた額をいう。

    地方交付税

    国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税のそれぞれ一定の割合の額並びに地方法人税の額を、地方公共団体が等しい水準で事務が遂行できるように一定の基準で国が交付する税のこと。地方交付税は財政力に応じて交付される普通交付税(配分総額の94%)と災害等の特殊な財政需要により交付される特別交付税(配分総額の6%)がある。

    地方債

    村が資金調達のために会計年度を越えて返済する債務のことで、地方債を起こすことを起債という。

    投資的経費

    その支出の効果が資本形成となる経費のこと。具体的には普通建設事業(道路整備、橋梁整備、施設の建設等)が代表的なものである。

    特定財源

    一般財源の反対で、財源の使途が特定されているものをいう。

    国県支出金、地方債等の使途が特定されるものを特定財源という。

    特別会計

    一般会計に対する会計で、特定の事業を実施するため歳入歳出を一般の歳入歳出と区別した会計のこと。

    村では、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、公共下水道事業の特別会計がある。

    な行

    入札

    契約の内容について、多数人を相互に競争させて、そのうち最も有利な内容を示した者と契約することを契約の競争締結という。この契約の競争締結において、競争に参加する者に文書で契約の内容を表示させることを入札という。

    は行

    扶助費

    児童福祉法、老人福祉法などに基づき、被扶助者に対して支給する費用や各種サービスに要する経費のこと。

    普通会計

    地方公共団体を統一的な基準で比較するため、地方財政統計上用いられる会計区分のこと。具体的には、一般会計と公営企業会計等に含まれない特別会計を合算した会計区分をいう。

    村では、一般会計と、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の3つの特別会計が対象となる。

    普通建設事業

    道路、橋梁等の公共土木施設や、学校、文化会館などの公共施設を建設する費用のこと。

    ま行

    前払金

    地方公共団体が債権者、債務金額ともに確定しているものについて、支払うべき事実の確定、時期の到来の以前にその債務金額を支払う制度。

    や行

    予算

    一定期間における収入と支出の予定を予算といい、歳入歳出予算、繰越明許費、債務負担行為、地方債等の経費から構成される。

    予備費

    予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を特定しないで予算に計上し、執行機関にその使用を委ねたいわば目的外予算をいう。(地方自治法第217条)

    予算編成当時に予期できなかったものや、緊急対応が必要な予算外の支出に充当できる。

    ら行

    臨時財政対策債

    地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債のこと。地方交付税制度を通じて標準的に保証されるべき地方一般財源の規模を示す基準財政需要額に基づき、各地方公共団体の発行可能額が算定される。

    臨時的経費

    一時的に支出される経費。普通建設事業費、積立金、積立金等の科目により区分されるものと、選挙執行、統計調査、災害対策関係の経費等の性質により区分されるものがあげられる。

    お問い合わせ

    長生村役場企画財政課

    電話: 0475-32-4743

    ファクス: 0475-32-1194

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