長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について
[2021年10月20日]
ID:1565
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年10月20日]
ID:1565
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
村内における埋立て行為について、土壌汚染及び災害の発生防止の対策強化を図るため、「長生村小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を廃止し、新たに「長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しました。
この条例は、令和3年9月1日から施行されます。
500平方メートル以上の埋立て事業は、すべて村の条例の対象となります。
例え一時堆積であっても規制の対象となります。
安全基準に適合しない土砂及び改良土(再生土)での埋立てを禁止します。
※改良土(再生土)とは、建築汚泥(燃え殻、ばいじん等)の産業廃棄物を原料に、脱水・破砕などの中間処理を施し、建設資材として再資源化したものです。
埋立ての許可を受けようとする場合、あらかじめ周辺住民等へ説明会を実施し同意を得なければなりません。
盛土の崩落や流出などを防止するための措置を取らなければなりません。
違反した場合は、罰則規定により処罰の対象となることがあります。
3,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル以上 | |
---|---|---|
許可申請 | 20,000円 | 48,000円 |
変更申請 | 10,000円 | 28,000円 |
条例及び施行規則