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空地等の適正管理について
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所有地の雑草等を放置していませんか?
空地に繁茂した雑草を放置すると、周辺の人々に不快感を与えるばかりでなく、ごみの不法投棄や犯罪、火災発生の原因となったり、花粉アレルギーや害虫の発生など周囲の環境悪化を招いたりします。
空家を管理せず放置していると、動物が住みついたり、不法侵入等の犯罪発生の原因となったりします。また、建物からの飛散物により近隣の住宅に被害を与えるおそれもあります。
空地・空家の所有者または管理者の方へ
周辺住民などに迷惑をかけないためにも、空地や空家の所有者または管理者は、責任を持って適切に管理をしましょう。
なお、専門業者に委託される場合にあっては、除草の発注など、早めに定期的な管理を依頼していただくようお願いします。
私有地の管理は、その所有者が行うべきものですので、村では出来ません。
管理を頼みたいけれど、誰にお願いすればいいかわからないという場合は、空地・空家の管理代行業者の紹介をしています。
所有している空家の売却・賃貸を行いたい場合、長生村空家バンク(別ウインドウで開く)に掲載することもできます。
近隣の空地・空家でお困りの方へ
村では、私有地の樹木や雑草の繁茂などにより、周辺の住環境が害されるおそれがある場合に、土地所有者(管理者)に適正管理を促す旨の通知をしています。しかしながら、剪定や伐採を強制的に行わせるものではなく、また村が強制的な剪定等を行うこともできません。
・お問い合わせいただいてから土地所有者を調査して通知するまでには、相応の日数を必要とします。
・所有者の相続・転居・死亡等により所有者への通知等が行えない場合があります。
・ハチが空地等で飛んでいるという相談に関して、ハチの巣が確認できない場合は通知が行えない場合があります。
・空地の場所や状態によっては、所有者への通知対象とならない場合があります。
・村からの通知等は、所有者等の態度を硬化させる場合がありますので、所有者の連絡先を調べたうえで直接話し合いをすることが、円滑な解決につながる可能性があります。
・所有者情報は、個人情報保護のため教えることはできません。直接所有者へ連絡されたい場合は、法務局で登記簿を取得し、所有者を調べることができます。(登記簿の取得には手数料がかかります。)千葉地方法務局茂原支局 電話:0475-24-2188(代表)
・村で相談を受け付けた場合であっても、必ずしも相談者が希望する状態の実現を約束することを意味するものではございませんので、ご了承ください。なお、法律上、さまざまな請求権が隣地所有者に認められていますので、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。(法律相談については、村の住民法律相談(別ウインドウで開く)が利用できます。)
空地・空家以外の土地の相談先
空地・空家には、農地・道路・水路・公園・人が住んでいる土地は含みませんので、その場合は下記相談先へご連絡をお願いします。
| 対象地 | 相談先 | 電話 |
|---|---|---|
| 農地(田・畑) | 農業委員会事務局 | 0475-32-4742 |
| 村道・村有の公園 | まちづくり課 | 0475-32-2116 |
| 国道・県道 | 長生土木事務所 | 0475-24-4522 |
| 水路 | 産業課 | 0475-32-2114 |
| 人が住んでいる土地 | 住んでいる住民へご相談ください | なし |
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