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長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について
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長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
趣旨
村内における埋立て行為について、土壌汚染及び災害の発生防止の対策強化を図るため、「長生村小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を廃止し、新たに「長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を制定しました。
この条例は、令和3年9月1日から施行されます。
新条例の主な内容
対象となる面積
500平方メートル以上の埋立て事業は、すべて村の条例の対象となります。
例え一時堆積であっても規制の対象となります。
安全基準に適合しない土砂等による埋立ての禁止
安全基準に適合しない土砂及び改良土(再生土)での埋立てを禁止します。
※改良土(再生土)とは、建築汚泥(燃え殻、ばいじん等)の産業廃棄物を原料に、脱水・破砕などの中間処理を施し、建設資材として再資源化したものです。
周辺住民等への説明会の開催、同意・承諾
埋立ての許可を受けようとする場合、あらかじめ周辺住民等へ説明会を実施し同意を得なければなりません。
崩落等の防止措置
盛土の崩落や流出などを防止するための措置を取らなければなりません。
罰則規定が定められています
違反した場合は、罰則規定により処罰の対象となることがあります。
申請手数料が必要となります
3,000平方メートル未満 | 3,000平方メートル以上 | |
---|---|---|
許可申請 | 20,000円 | 48,000円 |
変更申請 | 10,000円 | 28,000円 |
埋立てを行おうとする場合は、届出や許可申請といった手続きが必要になることがありますので、事前に下水環境課へご相談ください。
条例及び施行規則
- 長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(サイズ:258.03KB)
- 長生村土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(サイズ:5.73MB)
- 様式集(サイズ:124.07KB)
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